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電子帳簿法? 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第12回訂正や削除防止に関する規定と運用

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 これは本当に現実の話になっていきます。
 ほぼ不可能なケースがありえます。
 ただしシステムの導入が必須ではないので

 事務処理規定の作成

 これには基本9つの項目があるを求められています。
 1.事務処理規定の目的、参照している法律
 2.適用範囲・・・事務処理規定が適用される範囲
   現実が見えている部分かと、だれがするのか?
   どの作業がこれに当てはまるのか?
   これを明文化します。
 3.明文化となると現実に誰が経理をしているのか?
   ただこれも責任者を明確にすれば大丈夫です。
   要するにこれはいままでと変わらないが近いです。
   問題はだれがやってもイイよではない!
   ということです。まあ国が現実が見えていない
   部分がこれになるのでしょう。
 4.電子取引の範囲
   実際に行っている部分が既にメールでのやり取り
   やデータのやり取りであれば管理者が明確で
   あれば・・・・・家族経営が+、中小での管理の場合は
   要注意となっていきます。
   最終的に誰が処理をするのか?それが重要です。
 5.保存場所と年数・・・・保存場所は会社が決定します。
   要するに社長や管理者がわかっている、そして無関係
   な場合は触ることができない!ということです。
   年数は会社の規模やその位置でかわります。
   データの保存が税務よりであれば7年程度
   上場等のような場合は監査役当が決定します。
   監査法人よりの指示があるかと思います。
 6.対象となるデータ
   領収書や請求書、それを作成するための資料。
   となってきます。請求のもとになる納品書や作業手順書
   などがこれに当たるかと思います。
   まあ要するにいままでの事をよりいっそう明確にする
   そういうことです。 
 7.運用体制
   管理責任者、処理責任者の明確化です。
   責任を持つのは誰なのだ?と、いうことです。
 8.訂正・削除の禁止規定
   要するに経理であれなんであれ要するに
   安易に直すな勝手に消すな!と、いうことです。
 9.訂正、削除を行う時の手順などの記載した文書等
   が絶対的に必要!
  事務処理規定はネットに出ていたりもしますので
  それらを参考に作成が正解かと思います。
 
 
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