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交際費の範囲5売上割戻しの基準での事業用資産、少額物品を交付するために費用 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第52回固定資産1DUCTS

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固定資産とは?
まあ、基本何気にわかるようなものになるかとは思います。
ただ税にかかわってくると様々な基準や考え方がでます。
基本的に事業をするために1年以上の長期にわたって
使用、または利用するために保有するものになります。

資産でも棚卸資産のように売るためのもの
権利や長期にわたる費用とは違うものになります。

基本固定資産として取り扱われるものは
1.土地、土地の上に存する権利(いろいろあります。)
2.減価償却資産・・・自動車や建物のように償却して費用化
             をしていくもの・・・金額基準があります。
3.電話加入権・・・・規模にもよります。
4.上記に準ずる資産。

いろいろ仕事をしていると毎年のように改正などがあります。
基本は変わらないものが固定資産です。
なにかしらの変化が起きる時は特例的なものになります。
消費需要をあげるために基準を下げる。
そいうことが結構あるものであったりもします。

基本は下記のような感じです。その内訳は第53回以降です。
イ.有形減価償却資産
ロ.無形減価償却資産
ハ.生物・・・いろいろあって面白いですよ。

これらには細かく耐用年数が定められていて
その年数に応じて減価償却とという経費化をしていきます。

基本は変わりませんが、とにかくは特例がでますので
その特例が要注意になっていきます。

固定資産1はここまでです。