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車両及び運搬具とは? 有形固定資産6  新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第58回有形減価償却資産3 車両及運搬具

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有形固定資産の6です。
車両及び運搬具についての説明になっていきます。

車両及び運搬具とは???
耐用年数表などから見ていく話にはなっていきます。
ただしかなり細かな部分もあるので耐用年数表をみます。

大きくは4つにわかれています。
1.鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む)
  もう当然かなり限られるものになるかと。
  ここでは耐用年数は載せません。
  あまりにも特殊であるためです。
2.特殊自動車(種類別の最後が耐用年数)
  1.消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車
    移動無線車及びチップ製造自動車(5年)
  2.モータースィーパー及び除雪車(4年)
  3.タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊柩車
    トランクミキサー、レッカーその他特殊車体を架装
    小型車(じんかい車及びし尿車にあっては積載量
    2トン以下その他のものにあっては総排気量が
    2リットル以下のもの(3年)
  4.その他のもの(4年)
3.運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用
  の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)
  以下種類別に一部だけ
  自動車(二輪または三輪自動車を含み、乗合自動車を
  除く。) (4年)
  小型車 3年
  その他のもの(以下種類別)なかなか間違えそうです。
  大型自動車(総排気量3リットル以上のもの) 5年
  その他のもの 4年
  乗合自動車 5年
  自転車、リヤカー 2年 そうなのね。。。知らなかった。
  被けん引車その他のもの 4年
  前掲のもの以外 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。
  小型車(以下種類別に)
  
小型車(じんかい車及びし尿社にあっては積載量が
  2トン以下、その他のものにあっては総排気量が
  2リットル以下のものをいう)

  
  通常はあまり関係がないというか特殊業務に使われる
  といった感じかと思います。
  
  
下にもまだまだ続きます。 
  
自動車                      
  小型車                     3年
  その他のもの
  貨物自動車                  5年
  ダンプ式のもの                4年
  その他のもの                 5年
  報道通信用のもの              5年
  その他のもの                 6年 
  二輪及び三輪自動車            3年
  自転車                     2年
  鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車    
  金属性のもの                 7年
  その他のもの                 4年
  フォークリフト                 4年
  トロッコ
  金属製のもの                 5年 
  その他のもの                 3年
  その他のもの
  自走能力を有するもの           7年
  その他のもの                 4年

  車両運搬具はここまでです。事業や業種での
  区別がなんだかんだで使い方や耐久性の
  求められ方で大きく違う印象です。
  本当に大変という仕事ものはやはり耐用年数
  が何気に短い。。。それだけ大変ということだ!


有形減価償却資産の6はここまでです。