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災害で固定資産が被害を受けたケース 法人税質疑応答集 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第68回 災害で固定資産が被害を受けたケース

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  災害だからといって基本的考えは変わりません。
  現実果しての部分が相当加味されてもよさそうですが。
  現行ではそこまでのことはない状況です。
  おそらくはあまりにものケース現実に、今、火災の問題
  が大きく出ています。果して現実が?ということです。
  何らかの特例が出ることでもなければ同じです。
  と、なって来ると現状でもっとも有利になるのは現状回復
  本当にそれになっていきます。もとに戻すということは?
  その判断が果して??ということです。
  これは様々な意見がでそうですが、極めて明確に
  されています。 
  もっとも有利な解釈は修繕費であるか資本的支出なの
  かの判断になっていきます。、
  ただしとにかくはもともとどなっていたのか?
  その証明になっていきます。
  それってかなり難しい話ではないかは思います。
  現状回復するために支出した金額は修繕費です。
  で、その現状回復ですが、なにをもっての世界が・・・
  要するに新たなる資産の取得ではないという証明
  それって相当難しい話になるのではないかと思います。
  そうなって来ると基本は修繕ではなくて新規取得と
  なっていくかと思います。
  ただあまりにもの場合は果して?がありそうですが
  これはそれこそ国会よ働け!の世界です。
  単純にポイントは
  1.被災資産につきその現状を回復するために支出した
   金額は修繕費
  2.被災前の効用を維持するために行う補強工事
   排水または土砂崩れなどに支出した金額は修繕費
  で、ここでもあるのが修繕費か資本的支出なのか不明
  の場合に経理処理がでてきます。
  30%相当額を修繕費として残りを資本的支出とする
  このような経理は認められることになっていきます。
  
  気をつけなければならないのは復旧ではなくて新規に
  取得となる部分です。
  避難階段の取付等、新たに建物に付け加えた物です。
  元々なかったものは全部資産です。
  用途変更のために出したお金も資産です。
  基本的に認めないということです。
  ただ例外が3年以内の期間を周期として行っていたこと
  があればそれに準じての経費処理が認められます。
  一つの修理や改良は20万円未満は認められます。
  またそれが過去の行為からみてあからさまに修理とか
  改良であれば修繕となります。
  またなんだか不明な場合に行う30%修繕で残りを
  資本的支出は認められるとあるので、今回の大火災
  で同じようなことがあればその対応となります。
  とにかくは大きすぎる修繕はその前に保険や全体の
  資産の確認、定期検査などの実績が重要になります。
  日々の努力があるか否かが。。。。と、なります。
  災害特例法などが出ない限るはあいかわらずの処理
  となります。災害で被害を受けても大丈夫なように
  常日頃しておけ!ということです。
  本当にこの辺りは日々の努力となります。