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研究開発費に該当しないソフトウェア制作 法人税質疑応答集 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第73回 研究開発費に該当しないソフトウェア制作

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研究開発費なのかソフトウェア制作費なのか?
  その区分が非常に重要です。
  一番重要なのは、研究開発ではなくソフトウェアの
  制作だ!とと言い切れる状況及びその元になる
  資料が果してなになのか?その判断になります。
  基本は研究開発費は発生時の費用になるという
  ことにあります。
  ということは逆に何が資産該当なのかの検討が重要
  そういうことになっていきます。
  研究開発ではなく制作のための部分は逆に会計基準
  に基づいていくことになります。
  1.受注制作のソフトウェアの制作費は請負工事基準
  2.製品マスターの制作費は研究開発費該当以外は 
   資産計上、機能維持のための費用は資産計上は
   絶対にできません。
  3.ちょっと解釈がむずかしいですが、簡単に例示は
   ありますが、ソフトウェアを用いて外部へ業務処理等
   のサービスを提供する契約等が結ばれているように
   将来の収益獲得が確実であると認められる場合には
   適正な原価を集計した上、当該ソフトウェアの制作
   費を資産として計上しなければならない
   かつ、それが機械装置当等に組み込まれている場合
   には、そのソフトウェアについては当該機械装置等
   に含めて処理する。
  要するに厳重に原価の特定とその集計という基本が
  極めて重大ということになっていきます。
  会計処理上はソフトウェアの基準に合わせて適正な
  償却を行っていきます。
  財務諸表での注記が必要になります。
  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
  の総額は財務諸表jに注記しなければならないと
  されています。
  一番のポイントは制作途中のソフトウェアの制作費
  になっていくかと思います。
  無形固定資産の仮勘定として計上する。
  本気で判断と原価の検討がトンデモなく重要です。
  製品であればなんであれその中身と動きが知る!
  これがわからないと非常に大変です。
  考えとして一番感じるのは税を安くするという方向
  ではなくしっかりと経費としての研究開発を認識しろ!
  ということです。だから青色申告であることが非常に
  重要なものになっていきます。