第74回 電子帳簿
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世間一般にわかりやすく説明されているものです。
要するにすでにPCなどで作成されている物の法的保障です。 ただしそれだけではなく、いままでの紙での保存についても
電子化で大丈夫ですよの制度です。
スキャナで保存したものに関して書類の種類ごとに1回だけ
スキャニング保存で良いですよ!と、いうことです。
ちなみにこれは契約書、請求書、領収書等や見積書・注文書
などのような書類になります。様々なものが電子で良いですよ!
ただしこれには承認が以前は(2022年以前必要でした。)
この際の規定は現状での状態で果たしてどのようにすれば?
の問いかけの回答にもなると思います。
以下がその事例です。
1.電子化に必要な社内内規等を整備する。
2.電子化に必要なシステムの導入をする。
3.この場合の電子データは最初から電子作成です。
ただしこれは自社が発行したものだけに認められています。
4.紙スキャンによるものについては別途申請が必要になります。
国税関係書類の電磁的記録に夜保存の承認申請書
これを出すことになります。 この書面の国税庁のページ
にあるものになります。こちらをクリック
またですが、但し書きつきになります。
システムの操作マニュアルなどです。
ようするに金をかければできますよの世界がまだまだ続く
状況です。焦らずに世の中の流れをみての判断が大事です。
取引先との問題から入っていくことになろうかと思います。
ちなみに電子化されていないからといって取引から排除は
基本駄目よの指導になっていますが・・・・・どうなのでしょうね。
ちなみにこの状態で、だができていなかった場合は追徴課税
されます。罰金払えの世界がまっています。
電子化はまず自分でできるかどうかの判断をしてからが大事です。
外部に頼むことも可能です。これの価格付けは果たして?
そういうことになっていきます。
取引が極端に多くない場合・・顧客の数とその状態
それが非常に大事ということかとは思います。
デジタル化以前の状態にあるケースもまだまだあろうかと・・・
現実お金がないのよ!ということです。
まじは費用の見積と果たして使いこなせるか?
取引先は100%求めているのか?それらの判断をしてからに
なります。そう、やっぱり簡単な話ではないわけだ!
確実に年代や時代背景が・・・・・・うーむ果たして??