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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

消費税との関係
事業業所得の質疑応答集14
OPICS

事業所得の質疑応答集

消費税の課税業者か否かの問題も当然あります。
現状は対応がますます厳しくなっていく方向です。
申告もそうですが日常の請求でも厳格化されてます。

請求書における消費税

いままでは課税業者なのか非課税業者なのかについて
結構緩やかでした。
ですが10%に税率が上がった際に請求ができるのは
基本課税業者のみという当たり前のことになっています。
ただ支払いも消費税込みで支払うわけですから、
一概になにが正しく、何が正しくないのかの判断は
当事者しか判断が難しい部分もあります。
取引の際・・・特に日常の商店においてどうなるのか?
の問題もでます。
今後、事例等を出してすっきりさせていくかとは思いますが、
消費税は様々な部分に影響を出します。

税務において・・・・
消費税は個人の場合は法人と
違い1月から12月までが計算期間になります。
と、いうことは課税業者なのか否か、
それに対する届出は12月までに出さねばなりません。
届出については開始事業年度の前日までにという規定があるからです。
個人は1月からになっています。
年の途中であれば開始日の前日になります。
このあたりの日時に対する考え方や書面作成を誤ると
課税業者になろうとしてもなれないということがでます。
特に還付関係が出る場合には
非常に大きな問題になっていきます。
事業開始前に消費税の支払は果たして???
の問題がでますので非常に大きな注意が必要になります。
これは法人であれば設立後の取引ということであれば
問題はなくなっていきます。
とにかくは個人である以上は
1月から12月という期間の問題が出てきます。
課税業者になるべきか否か、
もしくは課税業者にならないほうが間違いなく有利だ
という判断は必ず必要になります。
個人はその機会は前年度となりますので要注意!
になるというわけです。
事業内容とその取引関係、状況を考えていくことが大事です。
事業開始の前に
キチンと事業計画や売上の予定等を必ず推測する。
また逆に事業用資産の購入があり、
還付をと考えるケースも同じです。
前年の1月1日から12月31日までに
課税業者になっていなければ還付は受けられません。
このようなケースの時に法人化する
ということも行われていました。
>なんであれ事業があるケースでの消費税は
その時期の判断が非常に大事になっていきますので
大きな注意が必要になります。
大規模に何かをはじめる場合は、
その規模における消費税の発生を含め、
個人事業か法人事業かの選択をする!
と、いう判断が本当に大事になっていきます。
真剣に本当に要注意ということになっていきます。
資金繰りと消費税と法人事業、個人事業の選択は
本当に事業開始前に、また既に開業している場合は
その内容と今後の見通しの検討が必要です。


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  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
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