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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

青色申告とは? 事業所得の質疑応答集4OPICS

事業所得の質疑応答集NEWS

キチンと期日を守って、かつ社会のルールをまもって真面目に申告をすると誓うと税金が安くなる
非常に単純な書き方ですが、それ以外特にはない制度です。
他の所得と違って計算書に貸借対照表をつけるとその控除額も増加するという非常にお得な制度です。
基本的にはその計算書の所得から10万円を引いてそれを引いた後の金額に他の基礎的な控除を申告書で引いてと、いう流れの制度です。
それではなかなかやる人もいないだろうということで、貸借対照表をつけるとその控除も増加するとなっています。
今年は65万円の控除です。
ただし、現状はe-taxでの電子申告をした場合は65万円となっていますので要注意です。
  まあ、適度にコンピュータを使える状況で控除が変わるということに現状ばなっていますので申告会場でという流れになっていきそうです。
ただし 来年はその帳簿も電子帳簿でということになるので、イマイチ抵抗があるケースですと大変です。
なにかしら設備のあるところで・・これが難しくなるのが電子帳簿ということになっていくのでしょう。
このあたりは人の気分次第ということなのかとは思います。
なんであれe-taxを使うと税金が安くなるということのアピールなのでしょうね。
 まずは届出が先、そして真面目に記帳をする。できるようになったら、貸借対照表を覚える。
そして何気にpcで通信で申告をする。・・・・・うーむその時のテクノロジーと抵抗感が境目なのだろうね。
  まあ人の好きずきなのか、それとも気楽さはどちらにあるのだ?の自分自身の解答で決定が普通になるのでしょうね。
申告のためにPC設備にその他もろもろでのストレスと、それは簡単さと余裕と考える人に間の差はいったいどうなっていくのだろうか?
まあ、お気軽ご気楽にできるように今後はなっていきますよ、ということなのでしょう、きっと。
すみません、愚痴とぼやきのページですね、これでは(笑)
参考のリンク
国税庁
所得税青色申告の承認申請書
まずは帳簿をつけるが大事。無理があればソフトの利用か代理人起用

注意・・・・所得税(個人)法人税(会社等の組織)ではその申請書が違いますのでお気を付けください。
現金主義での経理希望の場合・・・領収書や通帳のお金の流れだけで経理をしたい人用(ただし制限があります)
所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書

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  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.日記かな? 世間話 時々更新します。