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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

資産の費用化、減価償却費の計算
事業所得の質疑応答集9
OPICS

事業所得の質疑応答集

資産を買った。資産って何?

考え方として、まずはその物に対してどのように考えるか?ただしこれが会計や税務と常識が違います。
会計は何気に昔の発想のままです。20万円超えれば資産という考え方。
そう、大きなもので長持ちしそうで長く使うもの的な考え方に近い部分があります。
それを分かりやすく大まかにだいたいそういう金額になるのだろうという部分で
資産となる金額が決まっています。
そう、見た目ではなく金額でということになっています。
税務はその時の税法の状態で変わります。
簡単に言えばその買った事業年度の税法の資産の考え方次第です。
消耗品は一発で落ちるものという考え方になっていき、
その時の税法で資産扱いにする基準がありその基準で決めていきます。
現在は年間での限度額はありますが30万円未満が一回の償却で落ちる特例があるので
このあたりで考えるということになっていくケースが多いです。

償却の特例
1.少額減価償却資産
要件があります。・・・イ.まずは年間の合計額が300万円未満 
要する30万円×10=300万円だとだめ
だけど30万円×9+29万9999円=299万9999円までは大丈夫
そして12か月換算で300万円未満
事業年度においてその月数が何か月あるか?
極端な例でいけば1月1日から11月30日までが事業年度の月数
この場合は299万9999円×12÷11=3,27,726円に換算される
適用はできません。
ロ.資本金、出資金が1億円以下でかつ大法人に支配されていないこと。
従業員が1,000人以下
ハ.申告時に別表16の7を添付する。

概略はこんな感じです。詳しくは

こちら

2.一括減価償却資産・・・・結構使われるのがこれ。これは3年かけて分割償却です。

これらの枠に入っていくものが資産・・・購入した側である程度までは決められるとなっています。
この枠をうまく使って利益や将来的な予算の使い方につなげていくというのが経営の中にある状態です。
ところで減価償却とは?????、
減価償却とは、定められた算式で、そこで定められた年数で費用化するというものです。
取得額に率をかけて、その翌年は前年の償却資産の残高に対して率をかけて費用化します。
これはその使う方式に定められた率がポイントですが、償却に使う率は事前に届け出たものになり
届出がないばあいは法定の率で行います。
法人と個人で違いがあり、個人は基本定額法という毎年分割に近い算式で計算します。
この使う方式も届出で変えられますので考える部分になっていきます。

こちらは会計のページの方にも出ていますのでご参考に


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