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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

個人所得税関係届出の質疑応答集TOPICS

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個人で事業を開始するときの時の届出関係
  開業するときに提出する届出
  
  第1回 個人事業の開業・廃業等届出書その1
  
  個人事業はじめるときに提出する書面です。
  記載する事項は
  1.基本事業をする場所になります。
   ただしそうではないときもあります。
   届出書の納税地の四角の中の上の部分にも記載が
   実際にあります。
   住所地、居所地、事業所等
   この3つが書かれています。
   住所地は基本住民登録や公にしている場所でしょう。
   居所地・・・・要するに普段いる場所です。
   事業所等・・・事業を実際に行っている場所などです。
   この場所で申告をする際の税務署が基本決まります。
  2.納税地以外の住所地
   1とは違う場所に同じような状況があれば記載します。
   これは実際におこります。
   私もそうなのですが、納税地は自宅、そして仕事場が
   あります。
   私の場合は事業をはじめる前に自宅から申告をしていた
   からです。
   開始届に事務所を記載して提出したところ、税務署に
   既に納税地として自宅が登録されていたので自宅から
   の申告をするように求められました。
   私の場合は所轄が自宅も事務所も同じなので問題は
   おこっていません。
   あるとすれば住民税の問題だけかとは思いますが
   これは一貫性が常にありますので妙なことはおきません。
   1も2も基本は電話番号の記載をします。 
  3.氏名
   まあ、その通りです。戸籍の名前の記載に基本なります。
   それに合わせて自分の生年月日を記載します。
  4.個人番号
   単純にマイナンバーです。
   当初はいろいろありましたが、基本問題はないです。
   通知された自分のマイナンバーを記載します。
  5.職業
   この届出の基本になっている職業を記載でも
   例えば会社員をやりながら事業をという場合は主に
   何をやるのかという考えを基本にして記載します
   屋号があればその隣に記載をします。

 個人事業の開業・廃業等の届出書の第1回はここまで。
 適当に続いていきます。
   
  
  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     まずは開始からです。変更の場合も必要
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。