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配偶者特別控除の計算 令和2年以降 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

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配偶者特別控除令和2年分以降
納税者の
合計所得金額
配偶者の区分 控除額
900万円以下 合計所得金額が
48万円を超え
95万円以下
である人
38万円
合計所得金額が
95万円を超え
100万円以下
である人
36万円
合計所得金額が
100万円を超え
105万円以下
である人
31万円
合計所得金額が
105万円を超え
110万円以下
である人
26万円
合計所得金額が
110万円を超え
115万円以下
である人
21万円
合計所得金額が
115万円を超え
120万円以下
である人
16万円
合計所得金額が
120万円を超え
125万円以下
である人
11万円
合計所得金額が
125万円を超え
130万円以下
である人
6万円
合計所得金額が
130万円を超え
133万円以下
である人
3万円
  
納税者の
合計所得金額
配偶者の区分 控除額
900万円超
950万円以下
合計所得金額が
48万円を超え
95万円以下
である人
26万円
合計所得金額が
95万円を超え
100万円以下
である人
24万円
合計所得金額が
100万円を超え
105万円以下
である人
21万円
合計所得金額が
105万円を超え
110万円以下
である人
18万円
合計所得金額が
110万円を超え
115万円以下
である人
14万円
合計所得金額が
115万円を超え
120万円以下
である人
11万円
合計所得金額が
120万円を超え
125万円以下
である人
8万円
合計所得金額が
125万円を超え
130万円以下
である人
4万円
合計所得金額が
130万円を超え
133万円以下
である人
2万円
納税者の
合計所得金額
配偶者の区分 控除額
950万円超
1000万円以下
合計所得金額が
48万円を超え
95万円以下
である人
13万円
合計所得金額が
95万円を超え
100万円以下
である人
12万円
合計所得金額が
100万円を超え
105万円以下
である人
11万円
合計所得金額が
105万円を超え
110万円以下
である人
9万円
合計所得金額が
110万円を超え
115万円以下
である人
7万円
合計所得金額が
115万円を超え
120万円以下
である人
6万円
合計所得金額が
120万円を超え
125万円以下
である人
41万円
合計所得金額が
125万円を超え
130万円以下
である人
2万円
合計所得金額が
130万円を超え
133万円以下
である人
1万円
  とにかくは年齢確認が大事ですが
  所得の確認が非常に重要です。
  金額が大きく動きますので要注意です。