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新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

勤労学生控除SERVICE&PRODUCTS

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働く学生の控除。

   基本は27万円控除になります。
   条件はこの控除規定にある学生であることになります。
   また当然のことながら所得制限もあります。
   所得制限であって収入の制限ではないです。
   合計所得金額が65万円以下であり、かつ
   この合計のうち給与所得以外の部分の金額が
   10万円以下であるという学生になります。
   (ただし平成2年1月1日以後は合計所得金額が
   65万円以下から75万円以下にかわります。)
   
   この場合の学生とは???  
   これが大きな判断のい部分になりますので要注意です。
   @学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒又は
    児童
   A学校に該当するものの規定に合致する学校の学生
    でること。
    これは直接学校に確認してからその条件を
    税務署等に確かめるのが一番の間違え防止になるか
    と思います。
    この中での特徴は専修学校や職業訓練法人という
    部分になろうかと思います。
    当然のことながら学校よりこの部分の説明はある
    のではないかと思います。
    このような場合で一番重要なのは履修するもの
    下の過程を履修するものとなっていきます。
    イ.専修学校における高等課程及び専門課程の場合
     (イ)職業に必要な技術の教授をすること。
     (ロ)その修行期間が1年以上であること。
     (ハ)その1年の授業時間が800時間以上であること。
     この場合には別の状況のときにはそれにあった規定
     があります。
     夜間その他特別な時間において授業する場合には
     その1年の授業時間が450時間以上であり、かつ、
     その修行期間を通ずる授業時間数が800時間以上
     であること。
     (ニ)その授業が年2回を超えない一定の期間に開始
     され、かつ、その終期が明確に定められていること。
    ロ.イ以外の過程の場合。
     (イ)イの(イ)、(ニ)と同じ。(学校そのものの話)
     (ロ)その修業期間が2年以上であること。
     この2年には別の説明があります。次になります。
     普通科、専攻科その他これらに類する区分された
     過程があり、それぞれの修業期間が1年以上
     であって、一の過程に他の課程が継続する場合には
     これらの課程の就業期間を通算した期間
     (ハ)その1年の授業時間数が680時間以上であること
     (普通科、専攻科その他これらに類する区別された
     過程がある場合にはそれぞれの課程の授業時間数)
   
  勤労学生に該当するかどうかの判定の時期
  基本はその年の12月31日です。
  ただしその年の中途で出国する場合、年の途中で
  死亡または出国する場合
  その死亡又出国の時
  その時の現況によって判定します。

  上記の勤労学生控除の適用を受けるには証明書が必要
  課程が合致することの証明
  通学をする学校の課程がこの控除の対象になるものである
  条件に該当するものとして文部科学大臣または
  厚生労働大臣が証明した書類の写しとして
  専門学校等の長又は職業訓練法人の代表者の証明書
  年末調整の際に勤労学生控除をうけた人は提示の必要
  はないです。