医療費控除で控除対象になるもの2 |
医師が次のいずれの条件をも満たす人に対して「おむつ使用証明書(おむつ代について医療費控除を
受けるのが2年目以降である者については、市町村が主治医意見書の内容を確認した書類又は主治医意見書の写しを発行した場合には、そのおむつに係る費用は医療費控除の対象とされます。
主治医意見書については、おむつを使用した年に限らずその前年(現に受けている要介護認定の有効期間
が13か月以上であり、おむつを使用した年に主治医意見書が発行されていない場合に限る))作成されたものであっても、おむつ使用証明書の代わりとして取り扱うものができます。 |
おむつに係る費用
医師が次のいずれの条件をも満たす人に対して「おむつ使用証明書(おむつ代について医療費控除を
受けるのが2年目以降である者については、市町村が主治医意見書の内容を確認した書類又は主治医意見書の写しを発行した場合には、そのおむつに係る費用は医療費控除の対象とされます。
主治医意見書については、おむつを使用した年に限らずその前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用した年に主治医意見書が発行されていない場合に限る))作成されたものであっても、おむつ使用証明書の代わりとして取り扱うものができます。
1 |
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる人 |
2 |
その傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる人 |
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介護老人保健施設又は介護医療院の利用料
上記利用料については次の(1)-(4)にある費用については医療費控除の対象と認められます。 |
1 |
施設介護サービスのうち、食事の提供及び居住以外のサービスの提供に係る自己負担額 |
2 |
介護老人保健施設又は介護医院が行う訪問介護等の居宅サービス及び介護予防訪問看護等の介護予防サービス等に係る自己負担額 |
3 |
食費に係る自己負担額 |
4 |
居住に係る自己負担額
これに関しては診察又は治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限らますが、医療費控除の対象となります。・・・・確認が必要になる部分です。 |
ただし利用料の領収書については(書式は介護老人保健施設利用料領収証、介護医療院利用料等領収証といったかたちで様式があります。これに領収証等の必要なものと情報記載が必要になります。
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B型肝炎ワクチン接種費用
B型肝炎の患者の介護にあたる親族(その患者と同居するものに限る)対象にして行われたB型肝炎ワクチン接種費用で、以下に定める書類の添付があるものは、医療費控除の対象になります。 |
1 |
B型肝炎に、り患しており、医師におる継続的治療を要する旨の記載のある医師の診断書 |
2 |
上の1の診断書に記載された患者の親族に対するB型肝炎ワクチン接種費用に係るものであることのわかる領収書 |
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ストマ用寝具に係る費用
人口肛門のストマ(排泄孔)または尿路変更のストマをもつ者について、治療上、適切なストマ用装具を消耗品として使用することが必要不可欠であると医師が認め、証明書(書式が定まっています。)を発行した者については、そのストマ用装具に係る費用は、医療費控除の対象とされます。 |
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