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医療費控除における医療費の範囲3 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

医療費控除における医療費の範囲3
 

     

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医療費控除で控除対象になるもの3
在宅療養の介護費用
傷病により寝たきり等の状態にある人が、在宅療養を行うため、医師の継続的治療を受けており、かつ、次に掲げる(1)の在宅介護サービスの供給主体又は(2)の訪問入浴差^ビスの供給主体が、その医師と適切な連携をとって(3)の在宅介護サービス又は(4)の訪問入浴サービスを提携した場合の、その在宅介護サービス又は訪問入浴サービスを受けるために要する費用については、療養上の世話を受けるために特に依頼した者による療養上の世話の対価と認められ、医療費控除の対象になります。
なお、この場合、(1)の在宅介護サービスの供給主体又は(2)の訪問入浴サービスの供給主体は、その在宅療養に係る費用について、様式の定められた証明書を発行するものとされています。
また、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスの利用者負担額については、上と同じように障害福祉サービスの利用負担額に係る証明書を発行するものとされています。
(1)在宅介護サービスの供給主体
(イ) 障害者自立支援法の規定により居宅介護を行う指定障害者福祉サービス事業者及び基準該当障害福祉サービス事業者
(ロ) 障害者自立支援法の規定により重度訪問介護を行う指定障害者福祉サービス事業者及び基準障害福祉サービス事業者
(ハ) 障害者自立支援法の規定により短期入所を行う指定障害者福祉サービス事業者(ただし、市町村により遅延性意識障害者等の支給決定を受けた遅延性意識障害者(児)等又は重症心身障碍者(児)に対し医療機関である指定短期入所事業所において短期入所を行う事業者に限る)
(ニ) 障害者自立支援法の規定により重度障害者等包括支援を行う指定障害福祉サービス事業者
(ホ) 介護福祉士の資格を有る者
(2)訪問入浴サービスの供給主体
障害者自立支援法の規定により地域生活支援事業として、訪問入浴サービスを実施する市町村
(3)在宅介護サービスの内容
イ 食事の介護
  (買物及び調理を除く。)
ロ 排泄の介護
ハ 衣類着脱の介護
ニ 入浴の介護
ホ 身体清拭、洗髪
へ 通院等の介護
   その他必要な身体の介護
ト 障害福祉サービス
(イ)1 居宅介護(身体介護、通院介助(身体介護を伴う場合)及び乗降介助に限る。)
(ロ) 重度訪問介護((イ)と同様のものに限る)
(ハ) 短期入所(ただし市町村により遅延性意識障害者等として支給決定を受けたものに限る。)
(ニ) 重度障害者等包括支援
((イ)から(ハ)までと同様のものに限る。)
訪問入浴サービスの内容
障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護
温泉利用型健康増進設備の利用料金
医師が治療のために患者に厚生労働大臣の認定した温泉利用型健康増進設備を利用した温泉療養を行わせた場合で、次の書類によりその旨の証明ができるものについては、その施設の利用料金も医療費控除の対象になります。
(1) 治療のために患者に認定施設を利用した温泉療養を行わせたあるいは行わせている旨の記載のある医師の証明書
(2)  治療のために支払われた厚生労働省告示「健康増進施設認定規定」第4条各号の設備の利用及び役務の提供の対価であることを明記した認定施設の領収書


 医療費の範囲は下記リンク先になります。
 医療費の範囲1
 医療費の範囲2
 医療費の範囲3
 医療費の範囲4