本文へスキップ

松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

第39回 適格請求書保存方式その1 TOPICS

消費税質疑応答集索引に戻る NEWS

 
  適格請求書保存方式が令和5年10月1日から開始です。
一番大きな影響は、いままでは消費税計算においての請求書のありかたです。
いままでは免税業者からの仕入れも現実は領収書があれば控除できていました。これが大きく変わります。
課税事業者以外、課税業者ではない場合はこの決められた請求書を使えない。。。登録が必要になります。
消費税の課税業者であるということの証明がなければ消費税を請求できないことになります。
いままではこの課税業者か否かについての確認はない状況でした。これが令和5年10月1日から定められた請求書以外では消費税を取引先から請求ができないことになります。
いままでのような手元での作成のものでは消費税の請求不可ということです。
ということで平成5年10月1日を含んだ事業年度からは必ず先に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出して必ず登録を受ける必要がでてきます。
これは課税業者でなければ受けることができませんのでまずは課税事業者でない場合は課税事業者になる必要がでます。
これは免税業者も課税事業者になることで対応できますので、
まずは課税事業者ではない場合は課税事業者になる必要がでます。
これは免税事業者である場合は消費税課税事業者選択届出手続きをしてその承認を受ける必要が出ます。
適用を受けようとする事業年度の初日の前日までに手続きをすることが絶対条件になりますので要注意です。
極端な考え方になりますが、課税事業者ではない場合は必ず課税事業者になって消費税請求ができるようにしておいて消費税を請求し、
消費税計算をして納付をする、これができていれば課税事業者になることができて、
消費税を払うことで消費税の収入がでます。極論ですがご自分の事業の状況を考えて消費税請求なしでも大丈夫なのかどうかの検討もあわせて行い
そして実行することが非常に大事です。
納税は出ますが、それでも手元には差額分が残ることになりますので有利になる可能性がでるからです。
とにかくは取引先との関連で消費税課税業者ではない場合が今後どうなっていくか次第ともいえます。
消費税を払わない=余計な出金がない、と取引先がとるかどうかの問題になっていきます。
とにかくは取引先との関わりかたの問題になっていきますので、常に考えておく必要はあるかと思います。
こればかりはなんとも言いようがない部分ですが、現在の取引での状況を検討することは大事です。
余計な税を払わなくともという考えに取引先がなれば、当然課税事業者にならない方が有利になります。
日頃の取引が果たして?と、いうことですが、
年商次第の話になりますので、まあとにかくは考えるが大事です。
現行は区分記載請求書当保存方式です。
これとの違いは登録の問題が第一ですが、記載項目になります。
またとにかくは登録をして対応請求書があるということが絶対条件になってきます。
要注意です