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第19回法人税質疑応答集 少額減価償却資産 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第19回少額減価償却資産の取り扱い 延長

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中小企業者等が取得価額30万円未満である
減価償却資産を平成18年4月1日から
令和8年3月31日までの間に取得をして事業の
用に供した場合には、一定の要件のもとに
その取得金額に相当する金額を損金の額
に参入することができます。
 
損金参入できる法人は中小企業者
ただし常時使用する従業員の数が500人以下
特定法人の場合は300人以下の場合のみ
になります。
いわゆる大法人は対象外、上の条件は絶対
のものになります


対象資産
適用を受ける事業年度における少額減価償却
資産の取得価額の合計額が300万円
(事業年度が1年に満たない場合には
300万円で割って、これにその事業年度の月数
を掛けた金額。月数は、暦に従って計算して、
1か月に満たない端数を生じたときは、
これを1か月とします。以下同じ)
を超えるときは、その取得価額の合計額
のうち300万円に達するまでの少額減価償却
資産の取得価額の合計額が限度となります



なお、令和4年4月1日以後に取得などする
場合は、少額減価償却資産から貸付け
(主要な事業として行われるものは除きます。)
の用に供したものが除かれます。
まあ、要するに自分が使う物だけが認められ
その資産は貸してははいけまん、と、いうことです。


やり方

この特例の適用を受けるためには、
事業の用に供した事業年度において、
少額減価償却資産の取得価額に相当する金額
につき損金経理するとともに、
確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額
に関する明細書(別表16(7))を添付して
申告をする。

通常の経理では消耗品費などで損金経理をして
法人税の申告の際に16-7にその資産と
その金額を記載するということになります。

またとソフトウェア、特許権、商標権などの
無形固定資産も対象になります。

所有権移転外リース資産で賃借人が
取得したとされる資産も対象になります

案外重要なのは中古資産も対象になることです。