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一般的な繰延資産その1、建物系、その取扱いと償却について 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第41回一般的な繰延資産とその償却期間2

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一般的な繰延資産とは??
単純に、一般的なものといっても、その支出の効果や、その及ぶ期間が把握しづらいので、法人税法基本通達でその償却期間及び算定方法が定められています
ここでは事業上必要に伴って支出された費用に関するものを取り扱います。番号は第40回からの続きになっています。

C電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する費用
一番考えられるのは当然コンピューターなどになるかと思いますが、その他とあるわけで、当然のことながら工場などの商品製作用の費用などがこれに入ってくることになるかと思います。結構限られたことになるのではないかと思いますが、当然おおがかりに大量生産となると当然ありうる話かと思います。おそらくはおかしなどの生産という部分も該当するのではないかと考えられます。

償却期間
その機器の耐用年数の70%に相当する年数(その年数が契約期間を超えるときは、その賃借期間・・・・要するに契約年数の検討がj非常に重要ということになるかと思います。
このような予定がある場合は資金繰りと予想される利益に対する見込み経費を考えて契約年数を考えていく必要があろうかと思われます。要注意です。

Dノウハウの頭金

まあとにかくは何かしらの権利関係で、何かを行う場合の知識的なものや、そのマニュアル的なものが入ってい来るかと思われます。これも契約段階での検討が必要です。頭金に対する考え方も明確にされていますので要検討項目かと思われます。

償却期間
5年(設定契約期間の有効期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び一時金、頭金の支払いを要することが明らかであるときは、その有効期間の年数)

E広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用

営業上にありそうな部分ですね。そのものではなくあくまでも様々に発生する費用で、広告用資産の贈与・・看板等などを贈与するとなった場合に係る費用ということのような感じですね。
内容要検討して判断をしていくことが大事になるかと思われます。、本当に広告用なのかの判断も含める・・・他の広告以外の行為を絡めて。。。。そう贈与が・・・と、いうことも推測ですが・・

その資産の耐用年数の70%に相当する年数
その年数が5年を超えるときは5年

一般的繰延資産その3に続く
(制作中)