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交際費の範囲5売上割戻しの基準での事業用資産、少額物品を交付するために費用 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第51回交際費の範囲5ODUCTS

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売上割戻しの基準で、事業用資産や少額物品を交付する。

これは交際費にあたりません。
これには理由があります。なのでこの基準が明確ではない、
契約にない、となると交際費該当とされる可能性が出ます。
契約によって支払われるものであり、
契約によるボーナス的なものになるので相手先は
その契約に基づきその収益を売上に経常することになります。
これが重要にもなっていきます。
何故に契約が重視されるのか?
契約がないということになると
割戻しということではないことになります。
となると一番この場合に問題になっていくるのは
イ..契約があること
ロ.その契約で明確にこの割戻の計算が定められていること。
取引の中での作業ということが明確になっているということ
になるという部分があれば交際費ではなく
売上の戻しということになっていきます。
なければリベートであり、場合によっては寄附になります。
そうなると取引先は収益になっていても、
支払側では損金不算入になっていくことになります。

例外的にこの割戻しの際に渡すものが、
旅行や観劇のようなものである場合は割戻しではなく
交際費になっていきます。
費用という側面は同じですが、交際費扱いになる場合は
法人税の計算上で損金不算入となる交際費該当となり、
これを行った時の法人税法の常況によっては、
法人税の課税対象となっていきます。
交際費支出が大きい場合は
損金不算入の取扱いになることが考えられますので
要注意と考えておく必要がでます。

またこの場合の事業用資産とは、
交付する側からみて相手先の事業用資産となるもtの
になります。
この部分については非常に判断が難しくなるので
要注意になっていきます。
この場合はおそらくは高額な場合とも言えますので、
果たしてその資産は何?
ということをこのような取引がある場合には
常に考えが必要となっていきます。

少額物品の金額は購入単価がだいたい3,000円以下
とされています。だいたいよくあるケースでは
バスタオルやビール券といったものになっていく
と考えておくのがよいかと思います。
いわゆる常識的金額というものかと思います。