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ひとり親控除
婚姻はしていないが、お子様がいらっしゃる状況の場合の控除です。これは明確な規定があります。
逆にその規定に該当する場合は控除額をもらうことができます。令和2年分の所得税からの適用です
明確に条件があります。
2021年2月8日更新

前提
原則、その年の12月31日の現況で

   婚姻をしていないこと
   又は配偶者の生死が明らかではない一定の人 
   この場合で次の3つの要件にあてはなる人
   イ、その人と
   事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる
   一定の人がいないこと。 
   ロ、生計を一にする子がいること
   この場合はその子は
   総所得金額等が48万円以下で
   他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人
   この条件を必ず満たす必要があります。
   ハ、合計所得金額が500万円以下であること。

   上の条件を満たす場合には
   ひとり親控除として35万円の控除を受けられます。

  注1 
  生計を一にするとは
  同居でなくとも余暇には起居を常にしていたり
  生活費や、学資などの送金を行っている場合
  は生計を一にするものとなります。
  極端な話、一人暮らしの学生に仕送りをする親
  そういう感覚です。
  ただし同一の家屋で起居をしていても明らかに
  お互いに独立した生活を営んでいる場合は
  生計を一にするということにはなりません。
  家計が一緒であったりするようなことがあれば
  生計を一にすると言えるが、一緒にいても
  まったく家計が別となると生計を一にするとは
  言わないということになります。
  事実確認をして、果たして?の検討が重要です。