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新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第16回社会保険料の取り扱い

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社会保険料の取り扱い

社会保険料に関しては基本定められた通り
のものになっていきます。
一番の問題は未払いは認められない!
案外重要ですの注意が必要です。
未払状況のものを社会保険料=法定福利費
としての計上があった場合は、その行為を
否認されることにつながります


社会保険料とは?

基本、法人の場合は社会保険料として、
社会保険事務所に支払っているものです。
他、あるのが労働保険料、雇用保険などに
なっていきます。
法人の場合は介護保険も社会保険料に含めれますので、料率表に合わせて支払っていきます。
これらは支払い請求が当然あります。
また引き落としの場合は、その通知や領収が
必ず来ますのでそれにしたがっての計上に
なっていきます。
現状支払いが引き落としになるものが多いので、その内容の検討が常に必要です。
ただし、これも未払いは認められないので
社会保険料控除というよりも、事業者と
社会保険事務所とのやり取りが重要です。

源泉所得税との絡み

難しく考える必要はありません。
これらのものは料率表や個人負担分が明確
になっています。
給与から差し引く分の社会保険料が所得税
にからんでいくことになります。

給与-社会保険料=社会保険料控除後金額

この金額に扶養を考慮した源泉所得税を考慮
して計算することになっていきます。
これは明確に料率表の通りとなっていきます。

支給額-交通費-社会保険料=の金額を
次は扶養の数を香料して源泉所得税を
表に合致する金額を探して決定します。

給与ソフトであれば扶養と社会保険料との
絡みがわかれば単純に計算することに
なっていきます。

社会保険料はとにかく年に1回の届出
他新規加入の際の届出
給与が2段階あがってしまった時の対処
これらが理解できれば簡単な作業です。

料率表の見方と、必ず最新の料率の確認
が重要になっていくところになります。

この金額で社会保険料控除が決まります。
そうすると源泉所得税課税前の金額が
みえてきます。

ここまで理解できれば源泉所得税は
簡単です。