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新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第2回 交際費の判断基準と計算SERVICE&PRODUCTS

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交際費とはなんだろう。    

 交際費とはなんだろう・・・・・あくまでも事業の必要性に応じ接待などあくまでも事業のために世間一般的に必要とされるものをいいます。領収書があればなんでもいいということにはなりません。(個人的経費や事業とは関係のないものは代表者の責任としてかんがえられることになります。このような経費を支出した場合は税金の計算上所得加算された上に代表者の所得として源泉所得税を課せられることになります。そしてこの源泉所得税に対する罰金も支払うことになります。)
 一般的には手土産や取引を円滑に進めるための飲食や接待などを指します。また社会通念上必要であるもの・・・たとえばお葬式やお見舞い、お祝ごとに対する支出になります。見た目は交際費ではないが実質が交際費と変わらない(会費などになっている)場合もやはり交際費になることに注意です。
 またこの規定については会議費に準ずるものとして考えられるものについては交際費から除外されます。ただしこの交際費からの除外については会議費として考えられるものや取材費に該当するものが該当します。また福利厚生費として通常考えられるものも除外されます。(ただしこれについてはこの会議と称するものが経営者や従業員への家族など特定のもので有る場合は給与の対象となり法人の役員に対するものについては法人の所得の計算上利益に加算され法人税の対象になります)
判断を間違えそうなのは1人あたり5000円以下の費用に関するものです。これは根本において相手先が交際費として認識される人の場合は会議費や福利厚生費にはなりませんので注意が必要です。

まあ要するにどんな場合でも記録が必要ということです。

法人税は資本金が1億円以下の法人の場合は年600万円まででその支出した金額の90%までは損金算入(法人税の計算上で費用をして認識される)ことと決まっています。
この金額を有意義に使うか否かは日々の行いで決まってくるということです。
効果的に交際費は使いましょう。無駄な金額は使わないが当たり前。使うときは記録と相手を選ぶということになります。

うーん人生経験は重要だ。(なんだか,じじくさい。笑)