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新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第11回 原稿、通訳、デザイン等の源泉

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基本的にはいわゆる外注さんということです。
外部への発注で業務を依頼して、その成果物を納品してもらう。だがそれは物品ではなく、翻訳やデザインデザインなどの著作物であるケースがこれに該当していきます。
このような方たちにはその報酬の支払段階で基本的に10,21%の所得税を引いてお支払そをするようになります。
(税率はその支払い金額で変わっていきますが100万円未満は10.21%です)

そこでの支払いが何に基づくかが重要

その支払いは何故行われたか?そう、その支払い先の方のデザインだとか、著作物に準じるようなもの
これは私が作った作品です的な状態のものは源泉所得税がかかります。
なぜかと言えばそれが働いたことに対する対価・・・要するに給与と言える部分になっていきます。
だが、そうではなく何かを作って納品した。ショーウィンドウや陳列棚、広告塔などの場合で
物の納品が同時に行われる場合のような場合になりますが、この時はその対価の内訳がほとんど
その物を買っているというような状態は商品購入のようなものになりますので源泉所得税はかからない
と考えることができることがあります。
これはほとんどその支払いが物に対してというケースになりますので、物が大したものではないとか
その内訳を考えるとそれはデザインというよりも商品の購入だ!と言い切れるものになっていきますので注意が必要です

原稿の場合も注意が必要

これは通常は源泉所得税がかかるがそうではないものもあるという例示があるものになります。
懸賞応募作品の原稿料や審査料。クイズなどの投稿に対する懸賞金、テレビやラジオのモニター報酬
鑑定料、その他賞として認められているものでの入賞賞金(芥川賞が有名)これらは源泉はかかりません。
逆になかなかそういう源泉をとらなくてもいいよ的立場には普通はならないということで考えるのが正解かと思います。

とにかくは物の売り買いに準ずるものは源泉はかからないと考える

まあ結構あるようなことがありますが請求書や契約書に必ず記載される部分での判断ができるのではないかと思います。