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第13回控除対象扶養親族とは??

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控除対象扶養親族とは?

基本・・・・・・
扶養控除の対象となる扶養親族のことです。この対象になる場合をわかっていないと計算間違いにつながっていきますので、結構重要な部分になっていきます。

第1ポイント
扶養親族とは?
案外間違やすいのがここであったりもします。
生計を一にする親族で合計所得金額が48万円以下の人をいいます。
まず昔から間違いやすいのは所得と収入は違うという認識がないケースになります。
収入は入ってくるお金
所得はその収入から控除や経費を引いた金額になっていきます。
判断を誤りやすい部分がこの部分であったりもします。ただしここでは給与等についてのことを考えていきます。また基本はこの部分でもあるので給与認識の部分をしてとらえていきます。

一般的な部分はその年の12月31日において下記に当てはまる人です。
例外的な部分は、この場合において納税をする人が出国、や死亡したケースになっていきます。死亡や出国をする場合になります。
この場合はその時の日付での対応になります。
@配偶者以外の親族(この場合の親族は6親等内の血族及び3親等内の姻族を指します)
例外として里子、養護老人も含みます。ただこの場合も里子については都道府県知事から養育を委託された児童、市町村長から養護を委託された老人といった条件がついていますので必ず確認が大事になっていきます。
A納税者と生計を一にしていること。
B年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年以前は38万円以下)であること。基礎控除との絡みになっているのだと思います。
給与で言えば年間の給与収入が103万円以下となります。103万円から給与所得控除額及び基礎控除を引く0になる最上限がこの金額だからです。
C専従者給与を受けていないこと。
青色の場合は年間を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、白色の場合は事業専従者ではないこと・・・これは家族を専従者としての届出が出ているかいないかでの確認が大事になっていきます。青は支払がない場合、白は届出をしていないとうことが分かれ道になっていきます。

扶養控除扶養親族に該当する範囲
扶養親族のうち、その年12月31日現在で年齢が16歳以上の人を言います。

控除額 
一般の控除対象扶養親族  38万円
特定扶養親族         63万円
老人扶養親族・・・状況で金額が違います。
同居老親等以外の者     48万円
同居老親等           58万円

病気で入院のようなケースは同居扱いです。

老人ホームのようなケースは同居ではないです。

確認が重要になっていきます。