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第15回障害者控除について

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障害者控除とは?

特殊な状況になる話です。基本限定されています。安易に考えないことが必要になります。
対象になるか否かは必ず確認をする必要があるとお考え下さい。

障害者とは?

定義
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(この判断は結構確認が必要になるかと思います、基本的には財布の管理が全くできない人という考え方があるようですが、とにかくは確認が大事です。)失明者その他精神又は身体に障害がある人で次に掲げる方になります。
結構面倒な言葉の羅列になりますが、とにかくは基本明確に判断をされているケースのみです。おそらくは診断などがされている状態でこの控除のことのお話も出てくるのではないかと思います。また重大な部分ですので税務署も素直に教えてくれるかと思いますが、まずは病院とキチンと話をするということ重大かと思います。
1.精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人又は児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた人。
2.1に該当する人のほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている人。
3.身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている人。
4.上の1から3までに該当する人のほか、戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
5.3及び4に該当する人のほか原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
6.1から5までに該当する人のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する人
7.1から6までに該当する人のほか、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人で、その障害の程度が1又は3に掲げる人に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長(社会福祉法に定める福祉に関する事務所が老人福祉法第5条第2項各号に掲げる業務を行っている場合には、その福祉に関する事務所の長)の認定を受けている人。

特別障害者とは?

障害者の定義に別途追加されているものです。また定義の内容がより重大であるということが明確にするための条件と、いったものです。
とにかくは手帳の記載内容からしか判断できません。思い込みでは適用されない、本当に重大であるということと考えることが大事です。
内容確認がとにかく大事になります。
各項がそれぞれ追加記載されている部分での判断になります。確認がとても大事です。

1.障害者の範囲1に掲げる人のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人又は児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた人
2.障害者の範囲の2に掲げる人のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施工令第6条第3項に規定する障害等級が1級である者として記載されている人
3.障害者の範囲の3に掲げる人のうち、身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であると記載されている人
4.障害者の範囲の4に掲げる人のうち、戦傷病手帳に精神上又は身体上の障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二の特別項症から第3項症までであると記載されている人
5.障害者の範囲の5又は6に該当する人
6.障害者の範囲の7に掲げる人のうち、その障害の程度が1又は3に掲げる人に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人

同居特別障害者とは?

同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者又は納税者と生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としている人をいいます。とにかくは生活を一緒にされている方が原則です。
これに関しては申告後の確認があったことが実際にあります。本当に現実問題経験者からすると本気で同居の場合は税金0にしてよのレベルです。だから課税側もそれがわかっているので限定しているわけです。

該当するか否かの判定の時期

1納税者本人が該当するか否かの判断の時期はその年12月31日(その人が、その年の途中において死亡又は出国する場合には、その死亡又は出国の時)の現況によって判断します。
2納税者の同一生計配偶者又は扶養親族が同居特別障害者又は特別障害者又は特別障害者以外の障害者に該当するかどうかは、その年12月31日(その納税者がその年の途中で死亡し、又は出国する場合には、その死亡又は出国の時)の現況により判定します。ただしその同一生計配偶者又は扶養親族がその時に死亡しているしている場合にはその死亡の時の現況によTって阪大します。

とにかくは限定されている控除ですので、
やはりその条件に該当するのか否かは確認をするということになっていきます。

控除額

障害者控除     
27万円
特別障害者控除  
40万円
同居特別障害者  
75万円

となります。

やはり、とにかく確認が重要になっていきます。