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新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第6回 通勤費の取り扱い(法人税共通)

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通勤費には支給できる上限がある

電車やバスなどだけで通勤している場倍は1カ月当たり100,000円が限度になっています。この金額を超えるとその超えた分だけ給与課税の対象になります。
また電車でグリーン車を利用した場合は除かれます。
電車バス+自動車といった場合も
月100,000円が限度となります。

車両通勤の場合の限度額
片道の通勤距離 1か月あたりの限度額
2km未満 全額課税
2km以上10km未満 4,100円
10km以上15km未満 6,500円
15km以上25km未満 11,300円
25km以上35km未満 16,100円
35km以上45km未満 20,900円
45km以上 24,500円

注1 片道15km以上の人の場合は電車やバスを利用しているとみなして通勤定期券1カ月当たりの金額が距離に応じた金額として示されている限度額を超える場合はその通勤定期券の金額が限度額になります
注2 利用できる交通機関がないときは通勤距離に応じたJRの地方定期券の1カ月当たりの金額で計算しおても構いませんが・・・・100,000円が限度になります。

限度額を超えた分はどうなるのか

限度額を超えて支給された金額は給与としての認識されます。給与課税の対象になります。とすると給与の金額がこの交通費の分だけ増えますので給与はその増えた分をプラスして源泉所得税を計算します。増加により増た源泉所得税を再徴収することになります