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新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第9回報酬や給与等支払時期とその納期

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源泉所得税はいつ発生しそれをいつ納付するのか?

源泉所得税がかかるものには、一般的な細かな規定や海外向けだとかいろいろありますが、
基本はその支払いの日に発生し、それをその支払い月で集計しき、翌月に納付することになります。
基本的にその源泉所得税が発生した月(給与や報酬の支払いをした月)に集計をして
その翌月の10日までに納付するというのが原則になっていきます。
例えば9月1日、15日、25日に支払いがありました・・・そうするとその日に源泉所得税の発生となります。
そしてこの1日、15日、25日の発生を集計します。(1か月単位で集計をします。)
その集計した源泉所得税の納期は支払いをした翌月・・この場合は10月の10日までに納付することになります。
未払は集計の対象にははいりません。・・・ただし別途の考え方が発生ル場合もありますが
それは極めて特殊ですのでここでは含めないように考えます。

納期の基本と別途の特殊なケース

納期は支払翌月10日が原則です。ただし納期限の日・・支払翌月の10日が土日祝日の場合はその翌日になります。
10日が土曜であれば12日月曜が納期限になります。
ただしこの納期にも特殊なものがあります。
それはいわゆる給与の納期限の特例のこと。・・正確には源泉所得税の納期の特例といいます。
これは「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し認められた場合にできます。
基本的に提出すればその段階で認められる形・・・逆を言えば却下されなければ可能になります。
これが提出され承認されれば(却下されなければ)1月から6月までの給与の支払い分は7月10日
7月から12月までの給与の支払い分は翌年の1月20日までの納付期限になります。
(土日祝日がその期限末日であるばあいはその直近の平日・・・土日であれば月。祝日であれば直近の平日)
と、いうわけで毎月10日に払い続けても問題はなく、その期間内であれば延滞金の発生の心配もなくなります。
必ず提出しておくべき書面といえるものになります。
ただしこれが認められのは給与の支給人員が常時10人未満の場合のみです。(基本的には)
また開始は提出した日の翌月から支払う給与分からの適用になります。

報酬の場合は?


給与の支払い以外の報酬について・・・いわゆる外注の方に対する報酬は納期限の特例が認められていません。
報酬の場合の源泉の発生の時期は給与と同じです。その報酬を支払った月にその源泉所得税が発生します。
この納期限は翌月の10日になります。・・・・納付期限の特例はありませんので注意が必要です。

とにかく大事なのは

報酬区分に基づいた支払いの区分けと毎月の集計になります。
そしてその集計をしたその時に納付書をにその集計した数字を記載するということにです。
後はとっとと支払っておく。・・・・とにかく源泉所得税に関しては納付忘れが一番の注意事項です。
こまめに注意しておくことと給与の源泉徴収簿と外注の方の正確なリストとその支払いの集計です。
とにかく忘れない!!実はこれが一番大事な税目です。