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資本的支出の処理その2 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第43回資本的支出処理その2DUCTS

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資本的支出として取り扱わないケース
 
基本的に修繕費として取り扱うとなっているものが原則です
その原則とは??これがポイントです。
そのポイントとは??
ひとつの修理、改良などの金額が20万円未満の場合又はその修理、改良等がおおむね3年以内の期間として行われる場合のその費用は修繕費として取り扱われます。

そうなってくると、経営として費用がという方向性がある場合は、修繕計画を立てて、そ見積もりをして実行していくということが非常に大事になっていくということになっていきます。

ポイント2
維持管理費用であればそれを明確にすること。
修理でもなんでもなく、維持管理ということでメンテナンス的に行うものは問題がないということになります。
そうなってくるとその物に関してのメンテナンスであるということが明確にされている資料が常に必要になっていきます。

ポイント3
建物の移えい又は解体移築をした場合
注意点は、当初より移えい又は解体建築を予定して取得した建物の場合は除かれるということです。
要するにもともとあったものはよいが(まあ修繕そのものですね)、なかったが購入して移転というものは認めないということです。
また、解体移築の場合は旧資材(要するにもともとの建物のもの)を70%以上使用し、移転後のものが移転前のものと同一の規模構造である場合は修繕費として認められます。
まあ、要するに大改造移転は修繕費にはならないということです。

ポイント4
機械装置の移設に要した費用、解体費の額の場合
かなり特殊なケースで基本は大規模な工場というものをさしているのだとは思います。
条件は、集中生産やよりよい立地のところへの移転に係る修繕費ということがあります。本当に大きな物件ということを想定したものだと思いますので、これは必ず現実に行う場合は、かなりのキチンとした確認行為が必要になってくると考えるべきでしょう。
また多額の据付費が云々の部分もありますが、対象が限定されていると考えるべきでしょう。本当に現実に確認作業が大事だということになってくる部分です。
これらは旧据付費の部分の額は損金計上が認められます。
また、移設の額が機械装置の移設直前の帳簿価額の10%相当額以下である場合は旧据付費をそのままにして、移設後の額を損金の額に算入することが認められます。

ポイント5
地盤沈下などに係るもの・・・・とにかくは基本取得がなぜ行われたのかの検証が必要となる部分です。
1取得後すぐに土盛・・・土地の評価をあげるためにしたと考えられてしまいます。
2.利用目的の変更やよりよいものにするための行為。。。価値をあげているだけという扱いになるかと思います。
3.地盤沈下で評価損をあげたケースで地盛りを行った場合。
まあ考え方は、外と同じかと思います。評価をあげる行為はだめということです。

とにかくは金額が大きいものは、移設費用などの経費になるものなのかの検討が必要ということです。すべての条件を状況と照らし合わせて考えるということが重要です。