会社法上は剰余金の配当として取り扱わないものでも配当とななされる場合がある。 これをみなし配当といいます。 行なった内容が剰余金の配当と実質変わらないものは、法人税上は配当とみなして、受取配当等の益金不算入の規定の適用を受けることができます。 決算において得た金銭などの交付が明確に規定された内容と変わらないものであれば益金不算入・・・この交付を受けた金銭が法人税の計算上課税所得から外れるということになっていきますので非常に注意が必要な必要なものになっていきます。 会社の存続を考える上で合併や分割があった場合及び資本の払い戻し以上の株式等に対応する部分の金額を超えるとその金額が配当とみなされる・・・みなし配当となっていきます。(この部分には注意が必要です。第49回に記載します。 以下のことが起きた場合には非常に注意が必要になて行きます。 @合併(適格合併を除きます。) A分割型合併(適格株式分配を除きます。) B株式分配(適格株式分配を除きます。) C資本の払戻(資本準備金の額の減少に伴う剰余金の配当のうち、分割型分割によるもの以外のもの及び株式の分配以外のもの並びに出資等減少分配をいいます。)又は解散による残余財産の分配 D自己の株式又は出資の取得 この部分は非常に大きな量になりまので次の回、第48回になります。) E出資の消却(取得した出資にちて行うものを除きます。)出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻し、その他株式又は出資をその発行した法人が取得することなく消滅させること F組織変更 (組織変更に際してその組織変更をした法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限ります。) 資本金等の額のうちその交付の基因となった株式又は出資に対応する部分 これは第50回及び第51回に記載していきます。 とにかくは特殊な部分になりますので、非常に面倒で間違う可能性が大きいものになっていきますので大きな注意が必要です。 チェックの後のチェック、他者を巻き込んだチェックが必要です。 |