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自己の株式又は出資の取得 みなし配当2 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第48回 自己株式または出資の取得CTS

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会社法上は剰余金の配当として取り扱わないものでも配当とななされる場合がある。

これを
みなし配当といいます。

行なった内容が剰余金の配当と実質変わらないものは、法人税上は配当とみなして、受取配当等の益金不算入の規定の適用を受けることができます。

第47回からの続きです。
D自己の株式または出資の取得
重要なのはのぞかれる部分になっていきます。
以下のような事由よる取得をのぞきます。
イ 金融商品取引所の開設する市場における購入
ロ 店頭売買登録銘柄として登録された株式の
 その店頭売買による購入
ハ 金融商品取引法第2条第8項の媒介、取次ぎ又は
 代理をする場合におけるその売買
ニ 事業の全部の譲り受け
ホ 合併または分割若しくは現物出資による被合併
 法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの
 移転 
ト 法人税法第61条の2第9項に規定する株式交換
 による株式交換完全親会社からの交付
チ 合併に反対するその合併に係る被合併法人の
 買い取り請求に基づく買取り
リ 会社法第182条の4の第1項又は第50条1項、
 第192条第1項又は第234条第4項の規定による
 買い取り
ヌ 法人税法第61条の2第14項第3号に規定する
 全部取得条項付種類株式に係る同号に定める
 取得決議
ル 会社法第167条第3項若しくは第283条に規定
 する一株に満たない端株又は投資信託及び
 投資法人に関する法律第88条の19に規定する
 一口に満たない端数に相当する部分の対価
 としての金銭の交付
ヲ 取得請求権付き株式に係る請求権の行使に
 よりその取得の対価としてその取得をする法人
 の株式のみが交付される場合の請求権の行使
ワ 取得事項付株式に係る取得事由の発生により
 その取得の対価としてその取得をされる株主等
 にその取得をする法人の株式のみが交付される
 場合のその取得事由の発生
カ 全部取得条項付き種類株式に係る取得決議
 によりその取得の対価としてその取得をされる
 株主等にその取得をする法人の株式以外の資産
 が交付されない場合の取得決議


以上なのですが、これにそれぞれの条項にまだまだ
但し書き的な部分やその内容を明確にする文書が
ついていたりします。
ようするに簡単な話では到底ないといういうことです。
現実に行う場合は時間をかけて、じっくりと内容の
確認をお互いで確実に行うことが必要です。
合併であれ株式の取得というものは市場以外での
ものは決して簡単なものではなく、安易な取扱は
できませんということとして考えるべきことになります。

うーん、真剣に難しくて、ものすごく安直に考えてはいけない!そういうことです。
ドラマとは違うということですね。