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繰越欠損金の取り扱い1 繰越控除の考え方 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第49回 繰越欠損金の取り扱い1CTS

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税務上の繰越欠損金と会計上のものの違い。

欠損金は青色でかつ別表記載がある場合のみ控除されます。

それ以上に大きいのが資本金の問題になります。
中小法人とそれ以外で取り扱いがかわっています。

通常の中小法人はその欠損金がでた年は?
それが重要で、期間の把握とその適用という部分が一番大事です。
ただしこれが資本金によってはその適用の仕方が変わっていく部分がでます。

自分の会社は法人税法のこの規定においては中小法人なのか?そうではないのか?
それを把握してしまえば後は楽です。

この部分に関して基本は
各事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金(赤字とも言えるかもしれませんが、それだけの考えだけではないです。税務上の赤字の考えの理解が重要です。)額を各事業年度の所得の金額から控除するという考えになっていきます。

中小法人とは?その把握が大事になります。
通常、一般的な中小零細とはその扱いが変わっています。
その会社の資本金の金額と、その所有している法人がどのような規模なのかが非常に重要になっていきます。
基本的な考え方は以下のようになります。
とにかくは資本金がいくらなのか?どこに支配されているのjか?これらが非常に大事です。

以下が基本的考えです。知識として持っているのは結構いい感じになるのではないか?とは思いますが、おそらくはかなり規模を大きくお仕事をされているケースのみ、というよりも大法人絡みのケースになるのではないかと思います。

1.普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの(次のイ及びロに掲げる法人を除く)、又は資本若しくは出資を有しないもの・・・以下を参考に・・・
次の大法人との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
イ,資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人
ロ,保険業法に規定する相互会社及び外国相互会社
ハ法人課税信託にお係る受託法人。,
まあ、なんであれ通常にはかなり特殊なケースと言っていいでしょう。この規模までくると通常は監査が必要な法人であるケースになる可能性が高いからです。
2.普通法人との間に完全支配関係がある全ての・・・・・・・と、きますが要するに中小の範疇を遥に超えているケースになっていきますのでおそらくは経営段階での会計や税務の方針が大法人関連のものになっていくのではないかと思いますので、ここでは割愛します。

2.公益法人等または協同組合等
3.人格のない社団等

まあ基本的に適用がある法人の面倒な部分ですが、この対処が必要=民間の中では結構大きい状態になるのか、取引先との問題で・・・そういう法人さんの考えになるのではないかとなるかと思います。

グループ法人なのかそうではないのか
そこが一番のポイントになります。
把握してしまえば逆に簡単ということも真実です。

第50回以降の繰越欠損金の制限で中小が知識としてあったほうがよい部分になります。