1 |
会社更生法若しくは金融機関等の更正手続の特例等に関する法律の規定による更正計画の認可の決定又は民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があった場合。この場合の貸倒金額は、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額 |
2 |
商法の規定による特別清算に係る協定の認可又は整理計画の決定があった場合。この場合の貸倒金額はその決定により切り捨てられることとなった部分の金額 |
3 |
破産法の規定による強制和議の認可の決定があった場合。この場合の貸倒金額はその決定により切り捨てられることとなった部分の金額 |
4 |
私的整理による関係者の協議決定で、次に掲げるものにより切り捨てられることとなった場合。 この場合の貸倒金額その決定のようになる。 |
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イ.債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの |
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ロ.行政機関又は金融機関その他の第三者の斡旋により当事者間の協議により締結された契約で内容が、イに準ずるもの |
5 |
債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合。この場合はその債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額が貸倒金額になる。 |