配偶者がいる場合の控除。
- そのための控除です。ただし条件がつきます。
- その条件を満たしている場合のみ認められるます。
大前提
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
超える場合はこの配偶者控除は受けられません。
この場合の配偶者として認められるには
控除対象配偶者といいますが
以下の条件のすべてに当てはまる人になります。
@民法規定による配偶者であること。
(内縁関係の人は認められません。)
A納税者と必ず生計を一にしていること。
B年間の合計所得金額が38万円以下
平成2年分以降は48万円以下であること。
C事業専従者として年を通じて1度も給与支払なし。
これは青であれ白であれ給与があるときはダメです
他から給与を受けている場合はB適用検討をするこ とになります。
- 配偶者控除額は納税者の所得で変わります。
要注意です
または他の要因でも変わります。
配偶者の年齢で老人控除対象者の場合
その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人
配偶者の年齢、生年月日の確認が重要です。
控除額
納税者本人の合計所得金額で違います。
| 納税者合計所得金額 |
一般の控除対象配偶者 |
| 900万円以下 |
38万円 |
| 900万円超950万円以下 |
26万円 |
| 950万円超1,000万円以下 |
13万円 |
配偶者が老人控除配偶者の場合は
上の表が下の表なります。
| 納税者合計所得金額 |
老人控除対象配偶者 |
| 900万円以下 |
48万円 |
| 900万円超950万円以下 |
32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 |
16万円 |
とにかくは年齢確認が大事です。
配偶者控除の適用がなくても、
条件によっては配偶者特別控除を受けることができます。
これもまた要注意です。