特定親族がいる場合の控除。
- 令和7年分の以後の所得税について適用されます。
- この控除は当然明確にその範囲が定められています。
- 以下の表の通りに控除されます。
-
| 特定親族の合計所得金額 |
控除額 |
| 58万円超85万円以下 |
63万円 |
| 85万円超90万円以下 |
61万円 |
| 90万円超95万円以下 |
51万円 |
| 95万円超100万円以下 |
41万円 |
| 100万円超105万円以下 |
31万円 |
| 105万円超110万円以下 |
21万円 |
| 110万円超115万円以下 |
11万円 |
| 115万円超120万円以下 |
6万円 |
| 120万円超123万円以下 |
3万円 |
上の特定親族特別額は特定親族の合計所得金額が
100万円以下の場合には、給与等に係る源泉徴収の際
に適用できるとされ、また特定親族の合計所得金額が
85万円以下の場合には公的年金等に係る源泉徴収の際
に適用できるとされました。
また、この特定親族特別控除は年末調整の際に適用できる
こととされました。
とにかくは扶養の状況の確認とその対象がはたして?
そう所得確認ができなければできないと考えた方が正解
かと思います。扶養に入るはいらないはその給与所得について
明確に法定調書等などで把握されていることが多いですから
慎重に検討することが必要です。安易に大丈夫だろう・・は
怪我の元になります。