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地震保険料控除とは何か?  松原正幸税理士事務所

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地震保険料控除とは何か? 

     

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地震保険料控除
損害保険契約等にかかる地震などの損害保険料や掛金を払った場合に受けられる控除です。
この保険はとにかく重要なのは家屋で常時住んでいる場所、及びそれにかかわる生活用の動産(資産)を地震や津波、噴火などが原因で損壊した場合にその損害を填補する保険です。
 これに代わり損害保険料控除は一部を除き廃止されました。(平成19年から)
 ただし、以下のものは現状は地震保険料控除の対象にすることができます。
(1)平成18年12月31日までに締結した契約(始まりが平成19年1月1日以後のものを除く)
(2)満期返戻金のあるもので保険契約期間又は共済期間が10年以上の契約
(3)平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

イ 地震保険料の控除額
年間の支払保険料の金額の合計額 控除額
5万円以下 支払金額
5万円超 5万円

ロ 旧長期損害保険料の控除額・・・上記の注に該当するものです。
年間の支払保険料の金額の合計額 控除額
1万円以下 支払金額
1万円超2万円以下 支払金額/2+5,000円
 2万円超 1万5,000円 

ハ イ、ロ両方に入っている場合(イとロの合計)
控除額
イ、ロそれぞれの方法で計算した金額の合計額
(最高50,000円

注2 
一つの契約で長期損害保険と地震保険の両方に入っている場合はどちらかひとつの選択になります。



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