本文へスキップ

障害者控除とは何か?  松原正幸税理士事務所

TEL. 090-4244-1936

   〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町3-4-1-518 まずはメールから matu-hp15@matubara.jp 

障害者控除とは 現況とその確認と認定が大事 

     

所得税質疑応答集索引に戻る。

障害者控除
社会福祉の見地から当然必要とされるべき控除です
その控除金額は基本的には27万円
特別障害者に該当する場合は40万円
かつ障害者本人ではなく配偶者、または本人と生計を一にしていることが常況・・・普段の生活が一緒
この場合は75万円の控除
大きく控除が受けられますので必ず確認の上で控除をうけてください。
私も大病をして大昔であれば障害者になる可能性があったのでこの控除の重大性はわかります。
この金額でもはたしての部分がある程度ですが、とにかくは重要な控除です。
しっかりとした確認で必ず受けてください。
 ただし平成22年以前の障害者控除の金額は障害者一人について27万円、
特別障害者に該当する場合には40万円
上記のかつ以降については35万円が加算されるという規定になっています。
障害者と判断されるには法の規定を守る必要があります。
障害者という部分に関しては様々な考えがあろうかと思います。ただしここでは税の部分で考える必要があります。そのためにその範囲については所得税法で明確に規定されています。
ただしその中でもより重大であると考えられる場合は特別障害者としての追加控除額があります。その状況や認定の状態でその控除額が変化しますので実態の確認が非常に重要ですが、基本的には障害者手帳や医師の診断書などで判断していきます。
障害者として判断され障害者控除を受けられる範囲
1 精神上の障害により審理を弁識する能力を欠く状況にある人・・・・すべて特別障害者とされます。常にということがとにかく条件につきます。
2  児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保険医から知的障害者として判断された人(この段階では障害者控除となります。)
上記のうち重度の知的障害者と判定された人は特別障害者とされます。
 3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
上記のうち障害等級が1級の人は特別障害者とされます。
4 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害があるとして記載されている人
このうち障害の程度が1級または2級と記載されている人は特別障害者になります。
5 精神または身体に障害がある年齢が満65歳以上の人でその障害の程度が、上記の1.2,4
に掲げる人に準ずるものとして市町村長や福祉事務所の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長や福祉事務所の認定を受けている人は
特別障害者になります。
6 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は特別障害者になります。
 7  原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人 ・・・この人は特別障害者になります。
 8  その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で複雑な介護を必要とする人・・・この人は特別障害者になります。 



バナースペース

松原正幸税理士事務所

〒162-0842
東京都新宿区市谷砂土原町3-4-1-518

電話 090-4244-1936