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扶養控除とは何か?  松原正幸税理士事務所

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扶養控除とは 本人が扶養している人で税控除の対象になる人 

     

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扶養控除
所得税計算のもっとも大事な基礎部分です。これによってその人のその年の所得税の計算の方向が決まります。この扶養控除は明確に限定されています。
 扶養親族の範囲
扶養親族とは?
その年の12月31日現況で、次の4つの要件すべてを満たす人になります。
ただしこの扶養親族を検討する際に重要なのは、その現況の意味も重要です。
亡くなられた場合はその死亡の時。
出国した場合はその出国の時・・・ただし納税管理人がいるときは出国ではありません。
扶養親族
1 配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等以内の姻族をいいます。
又は、都府県知事から養育を委託された児童。
市町村長から養護を委託された老人
2 納税者と生計を一にしていること。これが一番大事です。
3 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与だけの場合は給与収入が103万円以下の場合・・・よく言われる部分です。
4 青色申告者の専従者として、その年を通じて1度も給与の支払をうけていないこと。
又は白色の事業専従者でないこと。
 控除対象扶養親族の対象となる人
扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
     
扶養控除額の金額
一般の控除対象
扶養親族
扶養親族のうちその年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人を言います。 38万円
特定扶養親族  控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人になります。 63万円
老人扶養親族
(注1)
同居老親等以外の者  48万円
 同居老親等(注2) 58万円
(注1)
老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方

(注2)
同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又ははその配偶者の直系の尊属で、
納税者又は配偶者と常に同居している人をいいます。

よく言われるのが、入院と入所の違いです。別居していても病院で長期入院しているだけで、この考え方の中心になる納税者の扶養に入るかたは同居としてかまいません。
扶養親族の異動申告書に記載があり、たまたま長期入院になってしまっていて12月31日が病院とう場合は何ら問題もなく扶養に入ります。
これと 違って老人ホーム等に入所してしまって介護の対象等になっている場合は同居ではありませんので注意が必要です。この場合は扶養にはいりません。



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