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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

第35回交通費の考え方2 精算署での決済TOPICS

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交通費の考え方2 精算書での決済
交通費について精算書を作成する
事務所、会社組織にはいろいろあるかとは思います。
交通費精算は絶対に必要なものになっていきまます。
最近は特にパスモなどのカード決済があります。
要注意は出金記録だけでは経費化できないということです。
チャージ段階の領収書は現金を入金しただけ
要するに現金が違う現金になったということにすぎません。
これを経費化するために必要なものが精算書やパスモなどのものを、
現金として取扱い現金から出金という形にしていきます。
要するにパスモなどへの支出は小口現金や現金になった=仕訳しない
と、いうようにするというのも一つの手段ということになっていきます。
これをするには常にパスモなどの残高を押さえていく必要があるので
かなり大変なことになってしまいます。
そこで精算書の作成となっていきます。
仕様は自由です。いつ、どこに、何故に・・・そういう情報とともに
記帳していくことができれば問題なしです。
精算書の事例を下に記載しておきます。簡単にわかれば大丈夫です。
精算書                               株式会社ベイアニマル御中
2019年10月31日           松原正幸分    
日付  行き先  経路  金額  目的 
 10月1日  東京法務局 市ヶ谷-飯田橋-九段下  165  謄本取得 
 10月1日 A株式会社  九段下-日本橋  165  打ち合わせ 
 10月1日 事務所  日本橋-市ヶ谷 195  帰社 
 10月2日 有限会社D  市ヶ谷-渋谷-横浜  465  打ち合わせ 
 10月2日 株式会社F  横浜-関内  130  打ち合わせ 
 10月2日 T株式会社 関内-横浜-品川  440  打ち合わせ 
 10月2日 事務所  白金台-市ヶ谷  210  帰社 
 合計     1,770  精算 
仮に10月1日、2日の2日分を精算した場合で作成しています。
精算をいつするのかの規則を作っておき、それをそのとおりに精算します。
毎日でも大丈夫ですし、週に1回、月に1回とかでも大丈夫です。
決められた通りに行い、必ずその金額を出金し支払うとなります。
このとおりというわけではなく、こういった流れでかまわないとお考えください。ない場合は経費が計上できなくなる・・・税務否認をされる、と、いうことにつながりますので用心が必要です。
そしてこの精算書に対する決済手段と期日を明確にすることです。
月末精算支払い翌月、その精算書完成提出その都度精算・・・・ルールを決めてその通りに運用していきます。通常は提出その都度が普通ではないかと思います。
会社経費と個人経費の区別という面でも非常に重要です。

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