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新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を拠点にする松原正幸税理士事務所

報酬一覧表HEADLINE

報酬規程 法人及び個人事業の方


 特別料金制度とは?・・・・・・・・
 1.年55,000円になります。
  ただし500万円前後もしくはそれ以下の場合はご相談を
  最近33,000円で決算申告完了事例があります。
  ただし頑張ってくださいね!
  一緒に働こうぜ!的感じです。

 2.既に開業している場合・・・・
  状況を説明していただきその上での判断になります。
  新規開業と同様の状況であると判断できる場合は
  1の扱いができます。また売上を含め他大きく変化が
  ない場合は同一条件での継続も可能です。

個人の確定申告のみの方で
消費税の課税業者ではない。

 「確定申告のみ」     
 
 基本的に年商500万円未満の場合は38,500円です。
 年商が500万円以上800万円未満の場合は50,000円
 800万円超1,000万円未満の場合は55,000円です。
 この場合でまだ消費税課税業者のケースは
 別途消費税対応がありますので15,000円上乗せになります。
 とにかくはファイリングであったり、領収書、請求書、
 通帳のコピーはまとめておいて下さい。
 領収書についてはとにかくは税法順守でお願いします。
 わからない場合は事前にご相談ください。
 不明な点はメールでご相談ください。
 2月中旬まで受付になりますのでご注意ください。


法人の確定申告のみの方で
消費税の課税業者ではない。

 「確定申告のみ」

 基本適格事業者ではないケースかと思います。 
 基本的に55,000円でお受けいたします。
 とにかくはファイリングであったり、領収書、請求書、
 通帳のコピーはまとめておいて下さい。
 領収書についてはとにかくは税法順守でお願いします。
 また適格事業者云々の問題についても先にお知らせ
 ください。様々なことに影響があります。
 わからない場合は事前にご相談ください。
 不明な点はメールでご相談ください。
 特に差額請求をすることはありません。
 円滑な人間関係を重視します。
 
 「適格事業者だが対応ができていない」
 先に必ず状況をお知らせください。
 この制度では全ての書面確認が必要です。
 仕訳全てに適格なのかそうではないのか
 それを反映させる必要がでるからです。
 私の使用ソフトは適格対応のものですから
 ご安心ください。
 


162-0842
東京都新宿区市谷砂土原町3-4-1-518
固定 03-3268-3138
携帯 090-4244-1936

まずはメールから
matu-ac7@matubara.jp


最新更新日2024年5月25日