電子帳簿法で大事なのはとにかくは紙のものではダメ
すいう理解になっていくことです。
現実の取引がどこまで電子化されているのかが問題!
そういうことが一番になっていきます。
おそらくは通常の会計に関して会計ソフトをPCで使い
現実に動いている場合は基本は問題なしです。
ただしこれには非常に大きな問題があります。
果してどこまでが??と、いうことです。
通常の会計に関して試算表作成や決算目的に用いて
いる場合は電子データの保存は自動的にされています。
仕訳帳、売掛帳、総勘定元帳はPC作成であれば・・・・・
ここに問題が潜んでいることになります。
それを作るまでの間の取引がどのようになっているのか?
そう、なんだかんだで紙が生きている世界があります。
それを解消するには、その紙のデータをスキャナを用いて
スキャナで作成した画像データの保存となっていきます。
いままでは紙で行ってた部分がPC化が法律上では
行う必要がでます。
通常の業務での請求や領収のやり取りがデータ化されて
いれば問題はないですが、まだ現実にはそこまでは。。。。
というのが現実かとは思います。
要するに現金が動く部分に関して果して??
請求書や領収書が紙のもの・・・・いままでの日付を
手で記載しての部分が問題になっていきます。
そうなると現実がまだ紙であれば、それをスキャニングして
データ化が一つの仕事になっていきます。
現実には領収書が一番の問題になるのではないかと
思われます。これが取引段階で画像データになっていれば
その段階で完了とも言えます。
それが出来ていない場合で、いままでのとおり紙保存の
場合はそれを必ず画像化が必要になっていきます。
電子メールなどでデータ化したものをやり取りしていれば
その段階でそのデータを残せば大丈夫になっていきます。
と、なるとバックアップやデータ保存のためのシステムが
非常に重要になります。かつこれにタイムスタンプが・・・
となっていきます。
そのことを証明するには電子化された時の時刻日付の
記録が非常に求められます。
このポイントが削除訂正が不可能というKとになります。
通常の取引にタイムスタンプが必要!
そういうことになります。
現実に難しいが本当のところもありますが
これをなんとかするを求められています。
現実に使われていたものはいろいろあります。
まずはそこからになっていきます。
さあて何をつかうのか?次回に続きます。
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