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電子帳簿法? 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第11回タイムスタンプを使うには・・・・

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 電子取引の具体例というものが上がっているサイトが
 現実にあります。通常なにげに実はタイムスタンプが・・
 それが現実にあるということです。
 具体例として上げられているのが
 電子メール、ホームページ、ペーパーレスFAX
 クラウドサービス、カード、USB,DVDなどがあります。
 実は何気に電子取引を既にしていたということです。
 それを用いていなかったケースは大変となります。
 国の規定では領収書のスキャニング等は毎日となって
 います。機材と時間があれば大丈夫!ですが・・・・・
 それができない場合は??現金での流れがあったところ
 でのやり取りが非常に難しくなっています。
 いちもニコニコ現金払いは実は電子化では邪魔!
 何気に恐ろしい話になっているわけです。
 領収書を月に一度まとめて帳簿化ではダメとなります。
 電子メールでのやり取りで動いているケースは問題が
 少ないということになります。そうではない場合は・・・・・
 そうこの場合は全面的に否認となるという考えです。
 今回も問題はそこが指摘されていましたが、国は
 それをなんとかしろよ!となっています。
 果して住スキャニングをいつするのか?
 それをいつ電子化するのか?量や時間があれば解決
 だがそうではない場合はかなり難しい話です。
 そうなると最初から電子データでのやり取りが重要!
 と、なっていきます。スマホなどのデータに基づけての
 精算は認められるになっています。
 訂正や削除を確認できるシステムを求められています。
 問題はその内容と価格となるのでしょう。
 会計システムではそれができるようになってきています。
 間違いや入力ミスは削除ではなく訂正であれば認めら
 れます。そうなると会計システムは最新のものが必要です。
 古いシステムでは無効になる可能性が出るからです。
 現実で行くと、お奨め会計システムでの作業
 それつながる取引システムの利用となります。
 果してそれがいくらなの?そうなっていくかと思います。
 なんであれ紙の領収書請求書が無効になります。
 このために別途規定があることも確かです。
 索引簿を作る!索引が出来ればかなり楽になります。
 現実会計システムで売られているものはこれが昔から
 できるものがあります。ただそこまで有効に使えていた
 のか?それが問題になっていきます。
 補助簿とか補助勘定の使い方がそれに該当します。
 ソフト会社の説明は難しいですね。
 年配のPCは苦手よ!の場合は・・・・・・・
 うーむどこまでコストがかかるのだ??
 それは果しての世界ですね?
 安い会計システムでもこれが現実できる!
 それは確かです。果して使いこなせるのか?
 その問題になっていきます。
 
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