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電子帳簿法? 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第3回スキャナによる電子化保存規定

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  明確にどうするのか?についての規定です。
 スキャナを使うことを明確にしており、タイムスタンプ
 についても規定がここにでています。
 作成した書面についての改ざん防止規定もここに
 ある状況です。
 またこのスキャナ保存に関しては、この作業をする 
 者についての限定も明確に謡われています。
 だれがこの作業をしてもよいということではなくなります。
 かなり面倒な状態になりますが、家族、個人などでは
 責任の明確化という状態にも繋がり、プラス面もあり
 そうな感じもあります。
 ただし管理責任者及び担当者の明確化ということも
 あるので、だれがこの作業を行っても構わないという
 ことではないので要注意です。
 この作業をするために人をという場合は、結構大変
 な状況になることも予想されます。
 請求書当発行事務は確実に経営者及びその家族、
 そうでない場合は明確にその行う者との間での契約での
 その行為の明示が必要になってくると考えるのが自然かと
 むしろ下手をするとスキャニングの為に家族の誰かを。。。
 そういうことになるかもしれないですね。
 従業員であれば誰でも良いということではない状態です。
 この法令には、明確にそれをできるということを明らかに
 するというような文言があるので、人件費の増加に
 繋がることも予想されます。
 自分で行うか、信頼のできる家族にさせるか、外部に
 明確に責任と知識等を求めることになるのでコスト増
 になることは間違いないでしょう。
 スキャニングをして、そのタイムスタンプを取得。。。
 PDF化作業などで時間が必要で、かつそれを行う者
 に制限があるという状態です。 
 責任を持たずに作業だけで済むのであれば気楽ですが
 そうは行かないというのがこの作業になります。
 要するにまあとにかくは会計以前の段階で、既に
 様々な制限がある、その制限のある中での作業で
 次に進み、データ保存となるので、この段階での責任は
 非常に重要なものになるので、企業にとってもはコスト増
 の典型的なものになるので要注意です。
 管理者、担当者を明確にして、必ずその者しか作業が
 できないということが明示されていますので要注意です。
 うーむ、真剣に家族レベルの信用がないとなかなか・・・
 この段階で相当大変になる規模の企業、会社、事業者
 はかなりの数になるかと思います。   
 
 
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