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電子帳簿法? 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第4回対応ソフト

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 これもまあ、タイトルの通りです。
 対応ソフト一覧がこのリンク先にあります。
 当然手書きはダメという形になっています。
 公益財団法人日本文書情報マネジメント教会
 このホームページに一覧がでています。
 私の事務所はこの対応しているソフトでの会計処理
 をしています。適格事業者云々の際も適応ソフト
 での処理で、かつこの対応ソフト一覧にはいっています。
 単純に大手の会計ソフト会社のもので
 リンク先リストに出ているものであれば大丈夫です。
 自社開発ソフトの場合は許認可が必要になります。
 正直古いソフトは無理をお考えいただく必要があります。
 ただし消費税の上げや適格事業者関連の際に
 更新をしている場合はかなり確度で大丈夫です。
 外注をしている場合には外注先に使用ソフトの情報
 の確認が必要になってきます。
 私は毎年これらのソフト会社での更新をしているので
 問題なくこの対応ができています。
 このことはとにかくリストに名前が出ていないケース及び
 期限切れリストの確認は常に必要になっていきます。
 まあ消費税率上げもありますが、会計に対してのコスト
 がますます重要になってきていることは間違いないです。
 手書きの時代は完全終了ということになっています。  
 
 
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