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電子帳簿法? 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第5回帳簿データの保存要件

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 基本はいつからなのかの部分になります。
 国税関係書類については既に帳簿法の改正があり、
 基本既に電子帳簿法の下にあることになります。
 現状で外部委託になっている場合(会計事務所への委託)
 があれば既にそうなっている状況かとは思います。
 原始資料をどうするのかの問題が一番になる状況です。
 この資料は通常取引も入って来ることになています。
 見積書、請求書、納品書、領収書等がそれです。
 これらについては認められているソフトの作成で!
 と、いうのが現状になっていきます。そこで第4回の
 対応ソフトとなるわけです。
 古いヴァージョンのものではダメだというのは訂正、削除
 の履歴の問題になていくのではないかと思います。
 当初認定ソフト云々の話がなかった時は特に・・・
 と、いうわけでもないが、まあ進まなかったという現実が
 で、一気に進めましょうとなって、現状があるという流れです。
 簿記云々よりも先にまずは通常取引の電子化が先かと。
 と、なると現状の取引が果して??の問題が大きく
 これがまずは最初になっていきます。
 また取引における請求書等については適格対応があり。
 その登録ナンバーが既に取引上での請求にものっている
 かとは思います。そうなってくると自作ソフト以外は
 対応ソフトでの運用であれば問題なくできるはずです。
 そこで一番大事なのは通常での取引の際の番号記載
 になっていくかとは思います。
 また大事なのは取引において手書きは認められない
 となっているところです。
 「自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合」
 と明示されているので手書きはあり得ない状態ですが
 既に通常の取引に関しては手書きではないのが通常
 ではないかと思います。
 そうなってくるとコンピュータへの変更ではなく保存と
 なります。
 まずは会計よりも通常取引における電子化が重要
 そういうことになっていきます。 
 
 
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