基本はいつからなのかの部分になります。
国税関係書類については既に帳簿法の改正があり、
基本既に電子帳簿法の下にあることになります。
現状で外部委託になっている場合(会計事務所への委託)
があれば既にそうなっている状況かとは思います。
原始資料をどうするのかの問題が一番になる状況です。
この資料は通常取引も入って来ることになています。
見積書、請求書、納品書、領収書等がそれです。
これらについては認められているソフトの作成で!
と、いうのが現状になっていきます。そこで第4回の
対応ソフトとなるわけです。
古いヴァージョンのものではダメだというのは訂正、削除
の履歴の問題になていくのではないかと思います。
当初認定ソフト云々の話がなかった時は特に・・・
と、いうわけでもないが、まあ進まなかったという現実が
で、一気に進めましょうとなって、現状があるという流れです。
簿記云々よりも先にまずは通常取引の電子化が先かと。
と、なると現状の取引が果して??の問題が大きく
これがまずは最初になっていきます。
また取引における請求書等については適格対応があり。
その登録ナンバーが既に取引上での請求にものっている
かとは思います。そうなってくると自作ソフト以外は
対応ソフトでの運用であれば問題なくできるはずです。
そこで一番大事なのは通常での取引の際の番号記載
になっていくかとは思います。
また大事なのは取引において手書きは認められない
となっているところです。
「自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合」
と明示されているので手書きはあり得ない状態ですが
既に通常の取引に関しては手書きではないのが通常
ではないかと思います。
そうなってくるとコンピュータへの変更ではなく保存と
なります。
まずは会計よりも通常取引における電子化が重要
そういうことになっていきます。
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