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電子帳簿法? 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第6回保存すべきデータ項目

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 実はこれは昔からの部分でもあります。
 要するにPCを使っている場合はその昔から電子化
 されていたということになります。
 ただし取引において、まだまだ紙であったということが
 あります。ただ紙での出力であってもPCを使っている
 場合はもともとが電子化されていますので
 そうなってくると保存すべきデータは??
 そこが大きなポイントになっていきます。 
 手書きを延々と使っていてそこを変えていない場合は
 大問題ということになっていきます。
 問題点は
 1.取引の年月日
 2.その取引の内容
 3.勘定科目
 4.相手方の氏名又は名称
 5.取引金額
 6.1-5等まで取引に関する情報が検索できる。
 これらは既に現状で市販のソフトを使っているケース
 で既に行っている部分なので果してどこまで
 使いこなしていたのか?それが大問題になります。
 で、現実には一番大事な問題は検索機能では?
 と、私は理解しています。認定ソフト使用の場合は
 これらが最初から使えるようになっています。
 あとは使う側がどこまでそのソフトを理解して
 使っていたのか?となっていきます。
 取引先の区別などができていてその基本データが
 最初から作られているものであれば・・・・・・
 それが使いこなすということになります。。
 これに適格ナンバーの記載がはいって来る。。。
 どのように使いこなしていくのか?
 PCソフトの研究となりますが、それが対応ソフト
 一覧になっていくということです。
 
 
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