スキャナ保存によって保存するには税務当局へ
承認申請及び添付書類の提出が必要とされています。
ただし、なにがどこまでということの理解が大事です。
まだまだ始まったというところもありで、これから本格化
これが現実だとは思います。
現実に国税関係帳簿書類の電磁的記録による
保存制度は任意適用
スキャナ保存制度も任意適用
ただし電子取引は強制適用となります。
取引がどこまで電子化しているのか?
これが重要となっていきます。令和6年度からは
書面ではなく電磁的記録の出力書面となっています。
これが最も当初から言われているようにPDF化
となっていく部分かと思います。
すでに取引のやり取りがPDF化されそれが実行されて
いると考えるのが通常となっています。
電子帳簿法での一番大きな部分はこのスキャナ保存
になっていき部分が大きいと考えてよいかとは思います。
とにかくは大きな言葉とうか重要なのは電子化された
書面。。。なんだか変な言い回しですが・・・・・
「
タイムスタンプ」これが重要となっていると考えるのが
基本という事かとは思います。
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