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電子帳簿法? 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第7回スキャナ保存の適用要件

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 スキャナ保存によって保存するには税務当局へ
 承認申請及び添付書類の提出が必要とされています。
 ただし、なにがどこまでということの理解が大事です。
 まだまだ始まったというところもありで、これから本格化 
 これが現実だとは思います。
 現実に国税関係帳簿書類の電磁的記録による
 保存制度は任意適用
 スキャナ保存制度も任意適用
 ただし電子取引は強制適用となります。
 取引がどこまで電子化しているのか?
 これが重要となっていきます。令和6年度からは
 書面ではなく電磁的記録の出力書面となっています。
 これが最も当初から言われているようにPDF化
 となっていく部分かと思います。
 すでに取引のやり取りがPDF化されそれが実行されて
 いると考えるのが通常となっています。
 電子帳簿法での一番大きな部分はこのスキャナ保存
 になっていき部分が大きいと考えてよいかとは思います。
 とにかくは大きな言葉とうか重要なのは電子化された
 書面。。。なんだか変な言い回しですが・・・・・
 「タイムスタンプ」これが重要となっていると考えるのが
 基本という事かとは思います。 
 
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