基準日前。。。スキャナ保存を開始する以前の分について、
現状と同じくという希望がある場合に提出する書面になります。
これは提出に関しては e-tax でしか受け付けられません。
ですので、まあお気を付けください。
基準日・・・は当然その開始した日ということになります。
すでに電子での保存が認められているケース以前のことに
なりますので まずは手順としてはその準備をどうするのか?
の検討があろうかと思います。 提出したができませんでした
では、非常によろしくないので、 とにかくは計画を立ててから
の話になろうかと思います。 そのため手続対象者として
明確に対象者は明確になっています。 過年度分重要書類
の電磁的記録によりスキャナ保存しようとする保存義務者
提出時期は分かりやすく当たり前の時期での記載
になっています。 過去分重要書類を電磁的記録により
スキャナ保存しようとする場合にあらかじめ提出してください。
作成方法・提出方法 パソコンから e-tax ソフトで届出書を
作成の上 etax により提出してください
ただし非常に重要な問題があります。
マイナンバーカードの問題です。
そのためにマイナンバーを使いたくない場合は
ID パスワード方式になっていきます。
まずはそれが先ということになります
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