本文へスキップ

新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

基礎控除とは?全員が持っている控除SERVICE&PRODUCTS

所得税、所得控除に戻る。  改正後

基礎控除

日本で申告をすべき人
=居住者に対しついている根本的な控除のこと


所得税の計算において全員に認められている控除です。
要するに最低限生きていく上では必要だと金額です。
と、いうわけで基礎控除は現実には安すぎる!
ということも言えます。
このほかにも様々な控除がありますが
基礎控除の金額は課税の公平ということを考えれば
最も重要な部分ですので
所得によって大きく変わることになりました。
まあだけど、この金額だけで日本において生活するのは
困難でしょう。
とにかくは基礎控除は税制改正によって
また所得によって
変わるようになりました。
この部分は合計所得金額によって違うので
注意が必要です。

  改正後(2025年12月1日以降)
  合計総所得金額に応じて基礎控除額が変ります。
  1.給与所得控除額が55万円から65万円にあがりました。
  2.令和7年度分以後の
    年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の
    表が改正されました。
  3.居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の
   総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定
   親族の合計所得金額に応じて最大63万円を控除する
   特定親族特別控除が創設されました。
  4.扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が10
   万円引き上げられました。
  
  新しい所得税の基礎控除表

  
  合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額)
  基礎控除額
 改正後 改正前 
 令和7・8
年分
 令和9年度分以後  改正前
 132万円以下
(200万3,999円以下)
96万円  48万円    
 132万円超336万円以下
(200万3,999円超475万1,999円以下
88万円  58万円    
 326万円超489万円以下
(435万1,999円超665万5,556円以下)
68万円 
 499万円超655万円以下
(665万円5,556円超850万円以下)
63万円
 655万円超2,350万円以下
(860万円超2,545万円以下)
58万円 
   これらの特例は源泉徴収事務においては
  年末調整の際に改正後の基礎控除額などを改正後の1年間
  の税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表によって計算
  した源泉徴収税額との精算を行います。

   所得税の基礎控除 (2025年12月31日まで)
納税者本人の合計所得金額 控除額
2,350万円以下 58万円
2,350万円超、2400万円以下 48万円
2,400万円超、2450万円以下 32万円
2,450万円超、2500万円以下 16万円 
2,500万円超 0円
   住民税の基礎控除
納税者本人の合計所得金額 控除額
2,350万円超 2450万円以下 43万円
2,400万円超、2,450万円以下 29万円
2,450万円超、2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円