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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

第40回 適格請求書保存方式その2 TOPICS

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  令和5年10月1日からの 適格請求書保存方式とは?
  次の事項の記載された書類及び電磁的記録をいいます。
  この記録は別に明確に定めて入れらていますが、
  基本をのことが書かれている部分がどこなのか?
  を記載しているものですので別項で記載していきます。

   適格請求書には2種類あります。
  1.適格請求書
  2.適格簡易請求書
   の2種類になります。
  基本は1の適格請求書になります。
  2の場合特に定めているという状況で業種制限があります。
  この簡易請求書は
  不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業
  タクシー業の方等が交付できるものになります。

  記載事項は
  適格請求書の場合
  イ.適格請求書発行事業者の氏名及び登録番号
  ロ.課税資産の譲渡等を行った年月日
    課税期間の範囲内で一定の期間内に行った
    (課税資産の譲渡等につきまとめてその書類を作成 
    する場合には、その一定の期間・・〆日あるケース)
  ハ.課税資産の譲渡等にかかる資産又は役務の内容
    (その課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の
    譲渡等である場合には、その資産の内容及び
    軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
  ニ.課税資産の譲渡等にかかる税抜き価額又は
    税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した
    金額及び適用税率
  ホ.消費税額等
  へ.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

  適格簡易請求書
  イ.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び
    登録番号
  ロ.課税資産の譲渡等を行った年月日
  ハ.課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 
    (その課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の
    譲渡等である場合には、その資産の内容及び
    軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
  ニ.課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込
    価額を税率の異なるごとに区分して合計した
    金額
  ホ.消費税額等又は適用税率

   基本は適格だが、通常の取引が〆日請求を
   行っているかどうかがとにかくは区分の違い
   になっているということでしょう。
   普段の生活や、それと同じような現金販売や
   それに近いもの(カード払い等か?)
   普段の取引でも見えてくるかとは思います。