資産の譲渡に伴う消費税の発生の問題です。
要するになぜに消費税がかかるのか?
課税になるのか?課税されない(不課税)のか?
消費税の基本の部分の一つです。
課税されないものに消費税を払うことはないです。
逆に消費税を払わねばならないものは消費税支払
そのものがないことになります。
(ただし相手方次第の問題もあります。課税業者なのか
そうではないのかの問題です。)
結構明示されていたりもします。
また取引の際の請求書などにも記載されていることも
あります。そこで適格請求書が絡んでくることも
あります。適格請求書発行事業者は課税業者です。
となると適格請求書には消費税が記載されていきます。
逆も真で適格請求書発行事業者ではない場合は
消費税は課されません。その区分として登録番号の
記載が必ずされていることになっていきます。
請求書の確認は重要です。領収書も同様です。
またその取引が対価性があるのか否かの判断も必要
になっていきますが、通常請求書及び領収書には
現状は適格請求書発行事業者番号が記載されています。
これが消費税の絡みもある重要になっていきます。
番号なしの消費税請求は?というのが現状です。
第46回に続くの巻