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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

第45回  資産の譲渡等の注意点とは? TOPICS

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 資産の譲渡に伴う消費税の発生の問題です。
 要するになぜに消費税がかかるのか?
 課税になるのか?課税されない(不課税)のか?
 消費税の基本の部分の一つです。
 課税されないものに消費税を払うことはないです。
 逆に消費税を払わねばならないものは消費税支払
 そのものがないことになります。
 (ただし相手方次第の問題もあります。課税業者なのか
 そうではないのかの問題です。)
 結構明示されていたりもします。
 また取引の際の請求書などにも記載されていることも
 あります。そこで適格請求書が絡んでくることも
 あります。適格請求書発行事業者は課税業者です。
 となると適格請求書には消費税が記載されていきます。
 逆も真で適格請求書発行事業者ではない場合は
 消費税は課されません。その区分として登録番号の
 記載が必ずされていることになっていきます。
 請求書の確認は重要です。領収書も同様です。
 またその取引が対価性があるのか否かの判断も必要
 になっていきますが、通常請求書及び領収書には
 現状は適格請求書発行事業者番号が記載されています。
 これが消費税の絡みもある重要になっていきます。
 番号なしの消費税請求は?というのが現状です。

 第46回に続くの巻