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事業所得について 所得税の質疑応答集 松原正幸税理士事務所

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事業所得について 所得税の質疑応答集Q&A

この所得が個人事業を行っている際の考え方になっていきます。青色申告なのか、白色申告なのか。
毎年3月15日の申告期限を守るために帳簿の作成や経費の取扱いが大事な所得計算と申告になっていきます。
ります。
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事業所得について

まずは質疑応答集から! 事業所得とは

1.事業所得とは
2.届出 2018年4月3日更新
3.届出の中身。
4.青色申告とは??
5.青色控除とは?有利にするための考え方。
6.人を雇う場合はどうするのか?
7.仕入や外注の取扱いと考え方。
8.白色と青色との大きな違いが出る部分。
9.経費というよりも資産的なものを購入した・・費用化・・・減価償却費の計算。
10.家賃について
11.家族を従業員にする場合・・・・届出が必要。
12.勘定科目的部分
13.自家消費に関して
14.消費税との関係・・・結構大事です。要注意!!

事業所得とは、その名前の通りのことに対する所得税の課税対象になるものです。
何をしているのか?まあ要するに商売に対する税金ということになっていきます。
事業にもいろいろあるわけですが、この場合は他の所得に区分されているもの
典型的なものとしては不動産所得などがありますが、不動産そのものを事業とする場合は
不動産を貸すような場合や、不動産を譲渡して所得という部分では譲渡所得という語りになります。
それ以外の場合で規模が商売といえる場合は事業所得として仕入からいったいいくら利益があがるのか?
そういう感じでの計算をしていくことになっていきます。
事業はとにかくは何等かの商売をしているという部分が非常に重要視されますので
果たしてあなたの売上はどこからくるのか?そして利益はどのようにして出しているのか?
ひたすらこの考えにのってい計算をしていくことになっていきます。
まずはいったい何をやって収益をあげていくのか?
ここの部分が非常に大事になります。
仕入を伴うのか?なにかしらの業務の依頼に対してそれに対応した結果の収入なのか?

とにかくは商売をして利益をあげていくということが事業所得の基礎的な考え方になっていきます。
個人の場合の事業所得はそのまま給与所得と意味を同じくするような部分もありますが
給与所得計算の際の給与所得控除額というものは事業者そのものには存在しません。
給与は経費の見込み計算をして所得を決めて税金が発生していくとなりますが
事業にはその経費の見込み計算(給与所得控除額)は存在しません。
現実にかかった費用がという流れになってきますので、商売はよーく考えて行う必要がでます。
そう、弟子が一人前になって自分で事業を、で法人化しない場合が事業所得をいった感じだとお考えください。

そう、事業所得を出すのは簡単なことではないのです。商売に関しての原価や経費がはたして
を理解してから始めるというのが理想です。
面倒な場合に最初から法人というのも手段ですが、それはそれでまた大変な作業を伴います。
本業といえるものが何か?そこで何で儲けるのか?その考えがまとまってはじめて事業と考えください。

何気に始めて大きくならない場合は雑所得という形での取扱いになっていきます。
経費算入が非常に難しくなっていきます。
まずは商売で儲けるということをよーくかんがえてからが大事です。

では事業所得に関しての細かな計算はこちらから・・・・リンク先をよーく読んでください。 4月3日更新
(現在作成中です。・・・・・徐々にアップいたしますので、まあ呑気にお待ちください。)


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